令和初の年末調整、元号が「平成」でも大丈夫?

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2019年は5月に年号が「平成」から「令和」に変わったため、2019年分の年末調整の書類には平成と令和が入り乱れています。

2019年は平成31年で、令和元年になります。

年末調整は給与所得者のみが対象です。

日本の税金の原則は「自分で納税額を申告して納める」なので、2019年分(2019年1月1日~2019年12月31日)の所得税・住民税は、2020年2月~3月に確定申告をして納める方法が普通です。

但し、特別に給与所得者は『特別徴収』が適用されます。

特別徴収は2019年の毎月の給与から2019年分の所得税・住民税が12分割されて天引きするシステムです。この『2019年分の所得税・住民税』は2018年分の所得情報を基に算出した“およそ”の金額です。

この“およそ”を修正するのが年末調整です。

年末調整で2019年の本当の課税所得が出て、2019年1月~2019年12月給与で天引きされてきた金額とすり合わせます。結果、過分に徴収された場合は返還され、不足している場合は追加徴収されます(この返還・追加徴収も会社経由)。

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結論を言うと、2019年分に添付する書類は「令和」でも「平成」でも良いです。

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2019年の年末調整で提出する書類は次の4点が基本です。

  • 令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書 … ①
  • 平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等申告書 … ②
  • 令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書 … ③
  • 平成31年 住宅借入金等特別控除申告書 … ④

国税庁が配布している2019年分年末調整の書類は令和・平成が混じっています。つまり、(添付)書類の年号が平成でも令和でも問題なく、特に修正する必要はありません。

会社が配布するのが①~③(会社によっては未婚者に①を配らない場合あり)、税務署が配布するのが④です。

①~③は書類の様式がときどき変わります。そのため最新版に記入するようにします。2019年は都合上

④は初めて住宅ローン控除を申告した後に税務署からまとめて9年分(9枚)郵送されてきます。今までに郵送されてきたものは全て「平成」のままであり、今後も平成のまま提出しても問題ないです。

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