チャイルドシート、小学校に入学するまでが義務

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車に乗ったら生ごみを思わせるニオイが…2人目の子どもとなれば慣れたもの、チャイルドシートのカバーを外して洗濯。同時に車内全体をファブリーズしました。

子どもはとても汗をかきます。車内で温められたチャイルドシートに座らせると数分で次女の額に汗の玉が浮かびます。可哀想と思いますが、運転中は此処に座らせないと危険。この間も汗はカバーに吸い取られ、カバーにはひと夏分の子どもの汗が染み込んでいました。

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未就学児がチャイルドシートに座ることは原則義務

【乳幼児が運転中に幼児用補助装置(チャイルドシート)に座ることは義務】です。2000年4月1日から道路交通法の改正によって義務化されています。 「乳児」は1歳未満の子ども、「幼児」は満1歳から小学校入学前の子どもを指します。

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

チャイルドシートに関連する法律(道路交通法第71条3項 )

出産直後の新生児も車に乗るならチャイルドシート着用が義務

1歳未満の乳児はチャイルドシートの中でも【進行方向に頭を向けるタイプのベビーシート】を使います。新生児でも車に乗せるときはチャイルドシートを着用させる義務があります。

レンタルやシャアリングの車でもチャイルドシートが必要

レンタルやシャアリングしている車に乳幼児をのせる場合もチャイルドシートが必要です。普段車に乗らない人はチャイルドシートを持っていないことが多いため、レンタカー会社の多くがレンタルチャイルドシートを用意しています。

タクシーやバスに乗るときはチャイルドシート免除

六  道路運送法第三条第一号 に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。

チャイルドシートの使用義務免除(道路交通法施行令第26条の3の2の3項 )

タクシーやバスは「一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車」に該当するので、乳幼児をタクシーやバスに乗せるときにはチャイルドシートを使用しなくても大丈夫です。

乳幼児がチャイルドシートに乗っていないと1点減点

チャイルドシートの着用義務違反をした運転手には交通違反(幼児用補助装置使用義務違反)の点数加点(1点)があります。罰金(反則金)はありません。

但し、次のような場合は加点対象になりません。

  • 車の座席の構造上、チャイルドシートが設置できない場合
  • 定員内の乗車人員でもチャイルドシートを設置すると全員が乗れない場合
  • チャイルドシートをすることが対象の子どもの怪我や病気に悪影響を与える場合
  • チャイルドシートが肥満などで使用が出来ない場合
  • (運転手以外の同乗者が)授乳時やおむつ替えなどチャイルドシートを使用したままでは出来ない作業をする場合
  • バスやタクシーに乗る場合
  • 緊急時に病院に向かっている場合
  • 迷子の保護で警察に向かっている場合

チャイルドシートには5段階ある

チャイルドシートには2012年施行の安全基準で定められた5段階のグループ(0、0+、I、II、III) があり、成長に合わせて段階を上げていくのが一般的です。

製品によっては2つのグループにまたがって、例えば0とⅠのセットで前向きと後ろ向きを切り替えるなどして長期間使用できるものがあります。

体重9kg以下(新生児~生後9か月頃まで)
5点式ハーネスで進行方向に対して後ろ向きで使用
0+体重13kg以下(新生児~生後15か月頃まで)
5点式ハーネスで進行方向に対して後ろ向きで使用
体重9~18kg(生後9か月頃から4歳頃まで)
5点式ハーネスで進行方向に対して前向きで使用
体重15~25kg(およそ3歳~7歳まで)
座面を高くして車のシートベルトを直接子どもに使用するシート
腰下だけの簡単なタイプのシートもある
体重22~36kg(およそ5歳~12歳まで)
座面を高くして車のシートベルトを直接子どもに使用するシート
腰下だけの簡単なタイプのシートもある
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