NHKが「契約」に執着するには受信料の支払い義務化のため

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今回の参議院選挙で注目を受けたのが『れいわ新撰組』と『NHKから国民を守る党』です。

最初ネットニュースのトップに「N国」とあってとても驚きましたが、『NHKから国民を守る党』でした。とうとう世の中が伏字を公言するようになったか…なんて思った私はおバカです。

N国の主張は「受信料を支払った人だけがNHKを視聴できる”スクランブル放送”の実現を掲げる 」の一本勝負、とても分かりやすいです。NHKの受信料回収人に不愉快な思いをさせられた人は少なくないでしょう、私もその1人です。

私も以前から回収人の人にスクランブル放送を推してきました。有料放送があるので実現する技術はあったと思っていたので、実際にそういってみたら

「NHKは全国に電波を送るアンテナ等の整備もしているので受信料はそこにあててもいます=民放を見るならNHKに受信料を払わなくてはいけない(カーナビやスマホでのテレビ視聴も同じだけれどこれはオマケしておく)」

…この説明は正しいのだろうか?

この説明が正しいならば民放各局はNHKにアンテナ設備等の使用料を払っているはずですが収支報告をみてもそんなのは無さそうです。

こんなメチャクチャな説明をするのは、どんな形でも契約を結びたいからです。「とりあえず」とか「連絡先として」と言われて契約書にサインした人も少なくありません。実際に私にも「とりあえずこれを書いてほしい」と言って受信契約書を渡されたことがあります。契約書を”とりあえず”扱い…びっくり。

なぜNHKが契約締結にやっきになるのでしょうか?

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NHKだけが国民から受信料をとる理由

NHKは民間放送各局と異なり【総務省が所管する特殊法人】のため国民から受信料をとることが法律で認められています。

しかしこの受信料、NHKでは「広く視聴者の皆様に公平に負担していただく公金」と定義しています。公金とは目的を達成するための作用を行うにあたって用いる金銭であり、個人または企業の私的なものではないためNHKの事業内容や予算の内訳は国会で審議されます。

NHKの受信料の支払いは義務か任意か

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」

2018年現在の放送法第64条の一文です。協会とはNHKを指します。ここで注目されるのが「放送の受信について契約をしなければならない」です。義務化されているのは受信料の支払いではなく契約締結です。

では受信料の支払いは義務ではないのか?いいえ、NHKが提示する契約の中に「受信料を支払う」という項目があるので、契約締結と同時にNHKに受信料を支払う義務が生じます。こうなるとNHKの受信料を払わないことは契約違反、NHKは受信者に対して強制徴収をする権利が生じます。

NHKと受信契約しないことは法律違反でも罰則はない

放送法にはNHKとの契約締結を義務とする旨がかかれていますが、契約を締結しないときの罰則は定められていません。つまり、NHKとの契約を締結しなければNHKは受信料を徴収する手段がありません。

NHKと受信契約をしなければ裁判沙汰にならない

「NHKの受信料を払わないと裁判になる」という情報がありますが、現時点で裁判となっているのはNHKと契約をした人に限られていて、裁判内容は『契約不履行』、つまり債権者と滞納者による金銭的な争いとして処理されています。

N国が政党要件を満たしたという意味

N国が2%以上の得票率で政党として認められた一因には、NHKの受信料が義務か任意かわからない”曖昧さ”が問題だからです。

NHKは受信料について「広く視聴者の皆様に公平に負担していただく」と言っていますが、実は不公平であることを多くの人が分かっています。今回N国が政党として成立したことはNHK関係者が曖昧に誤魔化して見て見ぬふりをしていた「受信料は義務か任意か」の問題を思い切り突きつけたことになります。

政党要件を満たすメリットは?

公職選挙法において次の2ついずれかを満たせば政党として認められます(満たさない場合は政治団体と区別される)。

  • 国会議員が5人以上所属する
  • 直近の総選挙または直近とその前の参院選挙のいずれかにおいて全国で2%以上の得票がある(選挙区・比例代表区のいずれか)

今回新しい2つの政党が満たした要件は2つ目。れいわは約228万票で得票率は4.55%、N国は約98万票で得票率は3.02%。実は社民党も今回の参院選で政党として成り立つかどうかの瀬戸際の戦いをしていました。社民党は約104万票で投票率は2.09%、かろうじて政党として成立しています。

政党として認められることは政党交付金や選挙活動上でのメリットを受けられることを意味します。一政党として活動費を得てより多くの実績を作ることができ、主義主張を今まで以上に大声で言えるようになるということです。

政党交付金は年約320億円が各政党の議員数や国政選挙の得票率に応じて配られます。総務省政党助成室は今回新たに成立した2つの党に払う交付金の計算はこれからだと述べていますが、以前の類似したケースでは所属議員1人に対し5,400万円の交付を受けた事例があります。

次の選挙の予定としては衆院選で、両党は選挙カーやビラ・はがきを活用できるようになり、小選挙区の候補者は政見放送に出演できます。政党と認定されることでテレビの討論番組などでのメディアの露出も増える可能性があります。

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