「書類送検」、逮捕とは違う?

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「日馬富士が傷害容疑で『書類送検』

横綱の暴行事件が進展。

横綱の暴行事件論争に横審があれこれ言っている間に、事件も少しずつ解決に向かっているようです。

さて、今回の『書類送検』。

速報だったこともあり、てっきり『逮捕』という意味だと思ったら私の勘違いでした。

実は、『書類送検』はマスコミ用語で、「逮捕されていない被疑者」の事件に関する書類や証拠が検察官に送致されたことを示す言葉。

じゃあ『逮捕』とは?

『逮捕』は「身柄を最大72時間拘束するための手続き」で、逮捕されると48時間以内に事件に関する書類や証拠が被疑者の身柄と共に検察官に送致されます。

これを、書類送検に対し身柄も一緒なので『身柄付送検』というそうです。

ちなみに書類送検の場合、送致に制限時間はなく「速やかに」とあるだけです。

検察官に書類や証拠一式が提出されるのは、「起訴」「不起訴」などの終局処分は検察官が行うからです。

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今回の日馬富士の書類送検。

逮捕されていないので身柄はフリー、在宅事件として事件に関する書類や証拠物が検察官に送致されます。

前述した通り、処分は検察官が決定しますが、実際に捜査をしていることから警察は証拠品に意見を付けることができます。

今回も書類送検した鳥取県警は「起訴を求める厳重処分」の意見を付けているそうです。

道具を使って暴行に及んだ点を重視した意見とのこと。

検察は県警の意見を参考に、起訴か略式起訴かを判断すると考えられています。

 起訴 … 正式な裁判が行われる(公開の法廷で審理されて判決が出る)

 略式起訴 … 非公開で審理されて略式判決が出る

略式起訴は起訴に比べて手続きが簡単なため短期間で決着がつく良い点がありますが、略式であっても被疑者が有罪判決を受け入れれば有罪となるため冤罪が起きやすい点が否定できません。

煩雑な手続きが必要なことは、時間がかかってしまいますが、冤罪を防ぐ効果があると言われています。

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