原付バイクを稼働するために必要な手続き

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旦那の原付バイクがうちに来ることになりました。

旦那が高校時代から乗っていたものの、会社員になって乗らなくなったので、納税は続けつつ実家で保管してもらっていたそうです。

久し振りに乗るためには次の3つの手続きが必要でした。

  ・新しいナンバーの交付(所在地変更)

  ・自賠責保険の加入

  ・任に保険の加入

今回は、原付バイクのナンバープレートに関する手続き、および、自賠責保険の加入方法について。

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ナンバープレートに関する手続き

原動機付自転車(原付バイク)の管理は市区町村です。

毎年納める重量税は地方課税で、納税通知書は市区町村単位で発行されます。

そのため、原付バイクの所有者が別の市区町村に転居した場合は、役所で住所手続きが必要になります。

主に納税が理由なので、納税課等が担当窓口であることが多いです。

  ①旧住所の役所に、現在使用中のナンバープレート(標識)を返却

  ②新住所の役所で、新しいナンバープレート(標識)の交付申請

①と②の間は原付バイクにナンバープレートが付いていないので、原付バイクに乗ることができません。

①ナンバープレートの返却手続き(廃車手続き)

担当窓口に、

  ・申請書

  ・標識交付証明書

  ・印鑑

  ・身分証明書

  ・ナンバープレート(標識)

標識交付証明書は、前回ナンバープレートを交付されたときに発行されたものです。

原付バイクのナンバープレートは四輪自動車と異なり、特別な器具なくドライバーなどで簡単に外せます。

申請が受理されると「廃車申告受付書」が発行され、その場でナンバープレートは回収されます。

それ以後新しいナンバープレートを付けるまで公道で乗ることはできなくなります。

②ナンバープレートの交付手続き(登録手続き)

役所の担当窓口に、

  ・廃車申告受付書

  ・印鑑

  ・身分証明書

申請が受理されると「標識交付証明書」が発行され、その場で新しいナンバープレートが交付されます。

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原付バイクは自賠責保険加入義務がある

日本の行動を走る原動機付自転車(原付バイク)には自賠責加入義務があります

自賠責保険に加入せず公道を走ることは法律違反で、

 ・1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

 ・違反点数6点

自賠責保険は次の場所で加入手続きができます(どこで加入しても保険料は同じ)。

  ・損害保険会社

  ・共済協同組合

  ・郵便局

  ・バイク販売店

  ・コンビニ

自賠責保険の保険料(共済掛金)は契約期間が長いほど割安になります。

原付バイクの場合、

  12ヶ月   7,280円 7,500円(↑)

  24ヶ月   9,870円 9,950円(↑)

  36ヶ月  12,410円 12,340円(↓)

  48ヶ月  14,890円 14,690円(↓)

  60ヶ月  17,330円 16,990円(↓)

※平成29年4月1日改訂(青文字訂正)

私はセブンイレブンに設置されているマルチコピー機で加入手続きし、、原付バイクのナンバープレートに貼るステッカー(保険・共済標章)はレジで簡単に受け取れました。

ステッカーはナンバープレートに貼付けなければいけません(困難な場合は前面に貼付)。

有効期限内のステッカーを貼っていない原付を運転した場合は30万円以下の罰金が科せられます。

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自賠責保険の補償内容は最低限

自賠責保険は基本的な対人賠償することを目的とし、被害者への最低限の賠償しかできません。

自賠責保険の補償は、被害者1名につき、

  ・死亡の場合 上限3,000万円

  ・ケガの場合 上限120万円

  ・障害が残った場合 上限4,000万円

運転者自身のケガ、対物補償などについては任意保険に加入して補償してもらうしかありません。

125cc以下の原付バイクの場合は自動車保険やバイク保険の”特約”で補償することができます(「ファミリーバイク特約」など)。

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自賠責保険は解約払戻しがある

廃車などを理由に契約期間中に自賠責保険を解約した場合、所定の手続きをすれば保険料の一部が払い戻されます。

但し、契約期間が残り1ヶ月以下の場合は払戻金はありません。

払戻金は、保険料から契約手続きのための諸費用を除いた分を日割り計算して算出されます。

自賠責など保険に加入するときは手続き費用・ステッカー発行等の初期費用がかかります

契約期間が長いほど割安となるのはこの初期費用の必要となる回数が少ないからです。

金額の目安として、「24ヶ月の契約をして、12ヶ月間利用して解約したら支払った保険料の半額が払い戻される」くらいです。

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