休眠口座の預金は国が回収、回収されたら返ってこない?

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2018年1月から『休眠預金等活用法』が施行されました。

2009年以降10年間取引のなかった口座の残高(預貯金)は休眠預金として国に徴収されることになるという制度です(徴収といっても手続きすれば個人に返される)。

徴収されたお金は民間公益活動に活用されることになります。具体的には、子どもおよび若者の支援にかかわる活動、日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者の支援にかかわる活動、地域活性化等への支援にかかわる活動等を促進するために、それを行う民間の団体に対し、助成金を出したり貸し付けたりして使われる予定のようです。

2019年1月から休眠預金等の移管が始まります。今回は休眠預金制度について基本的なポイントをまとめてみました。

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休眠口座とは10年間放置している口座

2009年以降、10年間入出金などの取引がない(異動がない)金融機関の口座の預貯金を『休眠預金』といい、休眠預金を預金保険機構に移管する制度が2018年1月に施行されました。

2009年1月1日以降に最後の異動があった預貯金が原則対象となります( 移管されたお金は民間公益活動に利用されます)。

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民間公益活動のための休眠預金等活用に関する部分は内閣府担当

移管の対象となるのは、普通預金、通常貯金、定期預金など、預金保険制度と貯金保険制度の対象となる預貯金です。

財形住宅や財形年金など、特定の目的のための預貯金や、障がい者のためのマル優の適用となっている預貯金、外貨預金などの預金保険制度の対象とならない預金などは対象外です。

定期預金や金銭信託など、一定の預入期間や計算期間がある場合には、その期間の末日(自動継続扱いのものは最初の期間の末日)から10年の間に異動がない場合が休眠預金等となります

「異動」とは、預貯金者などの方が今後も預貯金などを利用する意思を表示したものとして認められるような取引を指します。

全金融機関で共通なのは、 入出金(金融機関による利子の支払を除く)、手形又は小切手の提示等による第三者からの 支払請求(金融機関が把握できる場合に限る)、公告された預金等に対する情報提供の求めの3つの行動です。

その他の行為は金融機関が行政庁の認可を受けることで”異動事由”として認められます。 通帳記入でも、金融機関が異動事由として認可を受けて いる場合は「異動」に該当することになります。

預金と貯金の違いは預けている金融機関の違い

金融機関にお金を預けることを「預金」と言ったり、「貯金」と言ったりします。意味は同じですが、呼び方が違うのは預ける金融機関が異なるからです。

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「貯金」はゆうちょ銀行、農協、漁協にお金を預けることを言います。

一方で「預金」は銀行、信用金庫、信用組合などといった民間金融機関と労働金庫にお金を預けることを言います。

この預貯金には、万が一金融機関が破たんしても個人の預貯金が保証されるという保険がかかっています(預金者1人あたり、1金融機関で合算して上限1,000万円までの預貯金と破綻日までの利息が対象)。

これが預金保険制度および貯金保険制度です。

ゆうちょ銀行の定期性貯金は満期から20年2ヶ月を経過すると払い戻しできなくなります。

長い間取引していない定期性貯金がある場合は、できるだけ早めに追加入金などの取引実績を作った方が良いです。

定額制貯金とは、 定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金(住宅積立・教育積立を含む) です。

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移管されてしまったお金は戻ってこないのか?

休眠預金として移換されたあとでも、預金または貯金していた金融機関で所定の手続きをすれば引き出せます(休眠預金の引き出し期限はない)。

取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持っていけば引き出すことができます。必要な手続きは金融機関によって異なるので、直接問い合わせをしてください。

また、通帳などを紛失している場合でも本人確認書類(身分証明書)などの提出により引き出すことができます。

具体的に必要となる書類などについては、直接金融機関に問い合わせして下さい。

最後の取り引きから9年以上10年6ヶ月未満の期間中に、残高が1万円以上ある口座の持ち主には金融機関から連絡があります(電子メールで届く場合あり)。

この通知を受け取れなかったり、この通知に対して何の連絡もしなかった場合は金融機関が公告を開始した日から2ヶ月~1年間の間に移換されて休眠預金になります。

自分の預金等が休眠預金等になっているかを知るには、直接金融機関に問い合わせる必要があります。休眠預金等は2019年1月から発生することにあります。

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