住民票って、どうして「写し」っていうんだろう?
[/word_balloon]一般的に「写し」というと「コピー」をイメージする人は多いのでしょう、ときどき
「住民票の写し(コピー不可)」
こういう指示を見かけます。
「住民票の写し(コピー不可)」の場合は役場で発行してもらった住民票そのものを提出すれば良いのだけど、なんで「住民票の原本」って言わないんだろう?
[/word_balloon]今回は「住民票」について。
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住民票とは?
住民票とは、日本に住む人(住人)に関する記録です。
住民の情報を管理することは住民基本台帳法(住基法)で定められていて、各市町村と特別区(東京23区)ごとに住民基本台帳を作り、各エリア内に住む住民の情報を管理しています。
各市町村と特別区ごとに住民基本台帳はあるので、市外(町外・村外・特別区外)に転居する場合は必ず住民票の異動が必要。
[/word_balloon]住民基本台帳に載っていること
・氏名
・生年月日
・性別
・世帯主
・続柄
・戸籍の情報(本籍および筆頭者)
・住民となった年月日(異動日または出生日)
・個人番号(マイナンバー)
・選挙人名簿に登録された人はその旨
・住民票コード
・国民健康保険に関する事項
・後期高齢者医療に関する事項
・国民年金に関する事項
・児童手当に関する事項
・上記以外の政令で定める事項
住民基本台帳には、住民1人1人それぞれ上記の内容が書かれた住民票がまとめられています。
イメージ的には、住民基本台帳が本で、1ページ1ページが住民1人1人の住民票。
役所で請求したとき発行されるのは「住民基本台帳にある住民票から必要な部分を写し取ったもの」(「必要な部分」の一部は請求者が選択できる)。
[/word_balloon]だから私たちの手元にくるのは「住民票の写し」になります。
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「住民票の写し」請求者の制限
住民基本台帳があるのは、「住所地を公に証明するため」です。
そのため昔は誰でも住民票の写しを請求(交付)できましたが、個人情報保護法が施行された今はプライバシーを保護する必要性から交付される人は限定されるようになりました。
・本人(自己)
・本人(自己)と同一世帯に属する人
・国や地方公共団体など公的機関
・弁護士や司法書士などの特定事務受任者
住民票の写しは郵送で請求することができます(自己または自己と同一世帯の人の請求のみ)。
請求用紙は各自治体のホームページでダウンロードすることができるので、ダウンロードおよび印刷をして必要事項を記入します。
記入済みの請求用紙、必要額分の定額小為替(無記入)、切手を貼った返信用封筒、これらを併せて対象の役所宛てに送ります。
返信先は請求者の現在の住所地のみです。
金融機関や弁護士事務所など、請求者の住所地以外に直接郵送することはできません(情報の安全上の問題により)。
「住民票の写し」発行手数料
住民基本台帳は市町村および特別区ごとに管理しているため、写しを発行する手数料も各市町村と特別区がそれぞれ決めれます。
「住民票の写し」の発行手数料は、大体が150円~500円です(300~350円が最多)。
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外国籍でも住民票が作られる場合
2012年から外国籍の人も「外国人住民」として住民票が作成されるようになったそうです(今までの「外国人登録制度」とは別の制度)。
外国人住民として登録が必要なのは、
・90日以上日本国内に滞在する外国籍の人
・特別永住者
[su_label]ー この記事はここで終わりです -[/su_label]
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