「喫茶店」と「カフェ」の法的な違いとは?

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「喫茶店」と「カフェ」が違うって知っていますか?

雰囲気だけじゃなく、法律で「別のもの」となっています。

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法律で「別のもの」となっている

法律では

 カフェ → 飲食店

 喫茶店 → 喫茶店

飲食店と喫茶店では「営業形態が別」です。

営業形態が「喫茶店」の場合

営業形態が「喫茶店」の店舗では、基本的に次の2つしか提供できません。

 ・酒類以外の飲み物

 ・クッキーやビスケットのような既製品の茶菓

「サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物または茶菓を客に飲食させる」のが喫茶店営業となります。

飲食店でも店名に「喫茶」と付けられる

店名の付け方に制限はないので、飲食店(本当はカフェ)でも「喫茶店」や「喫茶」と店名に入れても全く問題ありません。

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「喫茶」と「純喫茶」の違い

店名に制限はありませんが、『喫茶』と『純喫茶』では大きな違いがあると感じる人がいます。

”カフェ”の営業形態は2つあった

カフェの文化は明治時代に始まり、文化人の間で広まりました。

大衆化したのは大正時代。

大正時代のカフェは次の2つの営業形態に分かれました。

  ・コーヒーなど飲み物がメイン

  ・給仕する女性(女給、ホステス)がメイン

この2つを区別するために飲み物メインの店舗は『純喫茶』と呼ばれ、女給メインの店舗は『特殊喫茶』や『カフェー』と呼ばれるようになりました。

『カフェー』はバーやクラブの前身

「カフェー」は風俗として戦前に流行し(風俗営業がメインになったのは関東大震災後)、現在のバーやクラブの前身にあたります。

その後「カフェー」という言葉は廃れましたが、法律用語としては残っているようです。

今でも法律で喫茶店の営業形態に「酒類以外」と明記されているのはこの時代の名残だと思われます。

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