収入印紙が必要な書類の種類と正しい領収書

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収入印紙を知っていますか?書類や領収書の端にときどき貼られている切手のようなものです。

今まで「あ、貼ってあるなぁ」程度の認識だったのでなぜ収入印紙が貼られているのか”を考えたこともありませんでしたが、ふとしたことがキッカケで調べてみることにしました。

【収入印紙について調べようと思ったキッカケ】
● 家づくりの過程で契約書等に貼る機会が増えたため
● 個人事業で領収書を発行することになったため

今回は収入印紙についての基礎知識、収入印紙を貼る書類と貼らない書類、そして正しい領収書の書き方をまとめてみました。これから住宅関係の契約を結ぼうとしている人、個人事業を始める人の参考になると嬉しいです。

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”収入印紙を貼る=納税”である

収入印紙(しゅうにゅういんし)
税金や行政の手数料の支払いに利用される証憑(しょうひょう)

契約書や領収書など「これは公的な書類です」とするためには税金を支払う必要があります。私たちはこの税金を納めるために収入印紙を貼っているのです。
  ↓
● 収入印紙が貼られたことで公的な書類になる
● 収入印紙に割印がないと無効

  ※「印紙は消印しない」等の記載・指定がある場合は割印しない

この社会には数多の書類が飛び交っていますが、中には個人・企業・団体等の公的な権利を守ったり、義務や債務を公的に課したりする書類があります。これらの多くは『課税書類』と言われ、課税書類を作成するときは税金(”印紙税”と言われる税金)を支払わなくてはいけません。納税義務は課税書類の作成者になります。「どんな書類が課税文書になるか」は国税庁のHPで確認できます。

● 不動産会社が仲介した土地・建物の売買契約書の場合
  印紙税の納税義務は売主と買主にある(連帯納税義務)
● 製品Xを販売したときの領収書の場合
  印紙税の納税義務は領収書を発行する売主(販売元)にある

税金を課しているのは国で、収入印紙の売上げはそのまま税金として国に納められます。私たちは収入印紙を買った時点で所定の税額を支払っていることになります。
 ↑
納税に関わるため収入印紙を販売できるのは「郵便切手類販売所または印紙売りさばき所」です。まぁ…普段切手を買っているところで買えます(金券ショップでも買えますがこの場合は”転売”扱いになります※紙面額通りではなくても良い)。

収入印紙を手に入れることができる場所
● 郵便局
● コンビニ
● タバコやさん
● 金券ショップ

1000円以上の高額印紙の場合は郵便局に行った方が良いです。コンビニやタバコやさんは低額の収入印紙しか置いていないことが多いです。

納税は義務!守らないと罰則あり

課税文書には収入印紙を貼る義務がある(法律で定められている)ので守らないといけません。収入印紙を貼っていないと不都合だけでなく罰則もあります。

収入印紙(割印あり)を貼っていないと…
● 公的な書類(証拠)として認められない
● 過怠税が発生する
  過怠税…通常の印紙税の3倍(最低金額1,000円)

課税文書の完成までに納税していないと過怠となります。
  ↑
この時点で貼ってあることを確認する機関はなく、仮に貼っていなくても証拠もありません。つまり納税の時期が指定されていると言ってもグレー判定が多いため、実際は後で貼っても大丈夫です(このとき納税義務者の割印を捺せば有効)。

「そんなに曖昧なら貼らなくても良いじゃん」と考えそうなものですが国の徴収機関の方が一枚上手で、課税書類は金融機関や行政機関に提出することが多く、収入印紙が貼られていないとそこで受け取ってもらえず手続きが滞るようになっています。

領収書は5万円以上のときに貼る

金銭の受取を証明する書類である領収書は課税書類で、何か物を買ったときにレジで発行されるレシート等も領収書に分類されて税務署等に公的書類として提出することができます。但し領収書に貼る収入印紙については、5万円以上の取り引きの場合に貼ると定められています。

正しい領収書の書き方

原則として領収書には次の6項目が全て記入されていなくてはいけません。正しくない領収書は無効となる場合があるのでこの6項目がキチンと書かれているかチェックしましょう。

● 日付(発行日)
● 宛名
● 金額
● 但し書き
● 収入印紙(5万円以上の場合)
● 発行人(住所と名称+押印)

”宛名”は正式名称で記載します。法人の場合は名称(商号)が合っているか、株式会社が社名の前に付く「マエカブ」か後に付く「アトカブ」かをチェックしましょう。また(株)や(有)の様に省略して書いてはいけません。

“金額”は改ざんされないように書くことが大切です。次の3つのポイントに留意しましょう。
 ・ 金額の前に「¥」または「金」を記入
 ・ 金額の後ろに「-(ハイフン)」または「也」を記入
 ・ 3ケタおきに「,(カンマ)」をつける

消費税額を明らかにすることで節税対策
金額の欄では消費税額が分かるように書くことで、課税対象額が本体価格のみになり節税の効果があります。

消費税額がわかる記載例
 ・ 領収金額〇円、うち消費税額〇円
 ・ 領収金額〇円、本体価格〇円
 ・ 本体価格〇円、消費税額〇円

消費税額がわからない記載例
 ・ 領収金額〇円、消費税額等8%
 ・ 領収金額〇円

例)本体価格が47,000円の場合(消費税8%)の領収書
「領収金額 ¥50,760-」では5万円以上の領収書になるので収入印紙を貼る必要がありますが、「領収金額 ¥50,760-(うち消費税¥3,760-)」では5万円未満の領収書になるので収入印紙不要(=節税成功)になります。

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