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転職すると健康保険証がしばらく使えなくなる

会社員は会社(事業者)経由で健康保険に加入しているので、退職すると『脱会(資格喪失)』、転職すると『新規加入』になります。

脱会すると今まで使っていた健康保険証は使えなくなり、手元の保険証は一定期間内に会社宛てに返却します。

返却までの猶予は短め。

紛失した場合は別途手続きが必要なので、紛失に気付いた時点で早めに旧会社やめた/やめる会社に連絡した方が良いです。被扶養者がいる場合はその分も全て返却します(こちらも紛失した場合は同様の手続き)。

転職して保険に新規加入すると2週間~1ヶ月ほどで新しい保険証が手元に届きます。

この期間中に医療機関を受診した場合、一旦全額を窓口で支払い、加入後に保険組合などに申請して差額(7割)を還付してもらうことになります。

入社日以降に受診した場合に限る

この切り替え期間については、健康保険証とマイナンバーカードが一体化すると改善されるそうです(事前申請と専用装置がある医療機関利用時に限る)。

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健康保険に日本の国民は全て加入する義務がある

日本では全ての国民が公的な医療保険制度に加入することを義務付けられており、この仕組みを『国民皆保険』といいます。

公的年金には「健康保険組合」「協会けんぽ」「共済組合」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の5つあります。国民皆保険の目的は「誰でも」「いつでも」「どこでも」医療が受けられる仕組み作りです。

小さな子どもでも『被保険者である親などの親権者の被扶養者』として加入しています。

保険証があれば窓口での支払いが 3割になる

病院や診療所などの医療機関を受診したときに保険証を提示すると、窓口での支払いは実際にかかった医療費の3割になります(未就学児の場合は2割)。

提示しないと10割(全額)負担です。

市町村の子ども医療費助成制度を使うと自己負担分がゼロになる

多くの市町村では乳幼児や子どもを対象とした医療費助成制度があります(制度の種類・対象年齢・助成方法は市町村で異なる)。

この医療費助成制度の助成対象者に認定されると、医療機関を受診したときの自己負担部分が助成されます。

つまり被保険者の自己負担額はゼロです(7割が健康保険が負担するのは変わらず)。

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健康保険料は給与・賞与から天引き(会社員の場合)

会社員の場合、健康保険料は被保険者と事業主が共同で負担します。負担割合は事業主によって異なり、被保険者負担分は毎月の給与・賞与から引かれます。

会社によっては被保険者の負担分を「給与の〇%」としています。

健康保険料の使い道は?

収めている健康保険料は被保険者がかかった医療費の7割の支払いにあてていますが、主な使い道は高齢者の医療費の財源です。

健康保険は相互扶助(助け合い)で成り立っている制度です。

他にも、健康診断費の補助、被保険者の1ヶ月の医療費負担額が一定金額を超えたときに超えた分を助成、業務外の理由の病気やケガで働くことができない被保険者に給与金額の一部を支給などに使用しれています。

健康保険料で毎年の健康診断費用を支払う

会社が指定する年1回以上の健康診断にかかる費用は健康保険料でまかなわれます。

毎年1回以上の健康診断は病気の発症を抑える、病気の早期発見を目的としています。

病気の早期発見は治療期間を短くするなどして体の負担を少なくし、医療費の高額化を抑える効果があります。

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健康保険の支出をジェネリック医薬品で抑える

医療費の増加が大きな社会問題となっているいま、ジェネリック医薬品を利用することは自己負担額を下げるだけではなく医療費全体の抑制につながります。

ジェネリック医薬品とは?

ジェネリック医薬品とは最初に開発された薬(新薬)の特許期間満了後に作られた薬です。

最初に作られた薬(新薬)を『先発医薬品』といい、これに対してジェネリック医薬品は『後発医薬品』といわれます。

ジェネリック医薬品の効き目や安全性は「新薬と同等」と厚生労働省が認めていますが、開発費用が少ないため新薬よりも低い価格で提供されます※。

※ジェネリック医薬品の種類によって価格が異なるため新薬と自己負担額があまり変わらないことがあります。

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