現金を普通郵便で送ると30万円以下の罰金

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プラモデルのパーツを紛失してしまったため、取扱説明書についていた注文書で取り寄せることにしました。

注文書には「パーツ代と送料は会社宛てに送る」とありますが、普通郵便で現金を送ることはできません

そのため、

  ・現金を現金為替で送る

  ・現金を定額小為替に変えて普通郵便で送る

この2つの方法で送ることになります。

銀行振込やクレジットカード払いなど、離れたところにお金を送る手段は増えているので「現金書留」や「定額小為替」の馴染みはなくなってきていますが、突然ポンッと利用することもあります。

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普通郵便で現金を送ることは違法

日本では、普通郵便で現金を送ることは法律で禁止されています。

[su_box title=”郵便法第17条”]現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(括弧内省略)の郵便物としなければならない。[/su_box]

この法律を破ったことに対する罰則はありませんが、

[su_box title=”郵便法第84条1項”]不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、30万円以下の罰金に処する[/su_box]

この規定で「現金を送るのに必要な書留料金(400円)を不法に免れた」と判断されると、30万円以下の罰金が課せられてしまいます。

現金を送ることが法律で禁止される理由

日本の郵便システムは「信頼できる」と評価されています。

そのため、日本ではパスポートやマイナンバーカードなど重要なことを郵便で報せることができます。

日本では「郵便物が確実に相手に届く」と信頼されているからです。

「現金を普通郵便で送れない」という法律は、郵便システムの信頼性(利用者の安心感)のために必要なものです。

現金が入っているかもしれないと郵便物が盗まれることがあるのか?

あります。

外国には「信頼できる郵便システム」が確立していない国も少なくなく、郵便物が無くなったり、郵便物が盗まれることが珍しくありません。

イタリアに留学できる知人談ですが、イタリアでは現金が入っていると確実に盗まれるそうです。

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現金書留が安心できる理由

現金書留は通常の郵便料金に400円ほど追加すると利用できます。

現金書留の封書を盗まれる可能性は?

「現金書留」と書かれていれば、確実に現金が入っていると分かるので盗まれてしまうのでは?

確かに盗まれたり、紛失したりしてしまうかもしれません。

それを補償できるのが「現金書留」です。

現金書留には追跡バーコードが貼られ、宛先で手渡しされるまで追跡されます(現金書留がポストに投函されることはない)。

宛先に届く前に盗難・紛失した場合は郵便局側の責任となり、事前に設定されている損害補償が買うに応じて最大50万円まで補償されるようになっています。

中身だけを抜き取ることは?

現金書留の封書は受付時に3か所の割印をします。

そのため現金書留の封書を開くと直ぐに分かり、中身だけを抜き取ることはほぼ不可能のようです。

定額小為替が安心できる理由

定額小為替は公的証書で、1枚につき100円の発行手数料がかかりますが、換金できる人もしくは会社を指定できます。

現金と違って、資格のない人が手にしても無価値の紙になるため安心できます。

但し、換金する人を指定できるのは「指定受取人欄(おなまえ)に記入している場合」のみです。

「受取人名が違う」といったトラブルを防ぐため、指定受取人欄を空欄のまま送ることも少なくありません。

そのため定額小為替の安全性は指定受取人をしている場合に限ります。

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