
運転中のスマホ使用(道路交通法違反)で青キップを切られてしまいました。青キップを切られながら気になったのは次回の免許証更新時の色。結論を言うと、今回の違反により次回はゴールド→青になります。
実は「次回の免許証更新まで3年以上あれば今回の違反はなくなる=ゴールド免許のまま」と誤解していました。誤解の原因は【違反歴と免停の基準になる違反点数(累積)】を混ぜて覚えていたからです。
どちらにせよ、ながらスマホは危険なのでやめるべきです。政府の発表によるとながらスマホによる事故件数はこの5年間で1.4倍増です。
道路交通法が改正されたので、2019年12月1日から『ながらスマホ』に対する罰則が厳しくなっています。簡単にまとめると今までの罰則の3倍の厳しさです。
反則金(普通車) 6,000円 → 18,000円
違反点数 1点 → 3点
目次
免許証の色は『過去5年間の違反歴』で決まる

運転免許証には初心者が持つグリーン免許と、所持者が一番多いブルー免許、そして優良ドライバーのみが持てるゴールド免許があります。
運転免許証の色は更新年の誕生日の41日前から過去5年間の交通違反内容によって変わります(5年間の履歴がないグリーン所持者は初回更新で全員ブルーになる)。また、ブルーの運転免許証には有効期間が3年間のもの(標準)と5年間のものがあります。
交通違反が0回(無違反)ならゴールド免許になる
対象となる5年間で1回も交通違反をしていなければ更新される運転免許証の色はゴールドです。ゴールドの運転免許証の有効期間は5年間です。
【ゴールド免許を所持するメリット】
- 運転免許更新時の講習が1時間→30分間に短縮される
- 免許証の更新費用が3,300円→3,000円に割引かれる
- 自動車保険の「ゴールド免許割引」を適用できる
軽微な違反1回ならば有効期間5年間のブルー免許
対象となる5年間、違反点数3点以内の軽微な交通違反が1回ならば更新される運転免許証の色はブルーでも有効期限が5年間になります。普通のブルー免許は有効期限が3年間です。
3点以下の軽微な交通違反はたくさん種類がありますが、青キップですませられる違反はおおよそ3点以下です。次の違反は3点を超える違反です。
- 酒酔い運転または酒気帯び運転
- 麻薬等運転
- 共同危険行為等禁止違反
- 無免許運転
- 大型自動車等無資格運転
- 仮免許運転違反
- 過労運転等
- 無車検運行
- 無保険運行
- 30km/h以上の速度超過
- 大型等10割以上の積載物重量制限超過
免許停止や免許取り消しの判断基準となる累積点数は違反歴と違う

交通違反をするたびに違反点数が加算されていきます。違反点数のことを「減点」というのは、免許取消になる15点を持ち点として違反点数を減らしていく考え方が昔からあるためです。基本は加点方式です。
交通違反で多くの人が気を付けているのは累積点数です。累積点数が6点になると免許停止(免停)、15点になると免許取り消し(免取)になるからです。
累積点数は過去3年分の違反点数の合計が原則
免許停止や免許取り消しの判断基準となる『累積点数』は”過去3年分の違反点数の合計”が原則です。3年より前の違反点数については、違反歴は残っても加算対象にはなりません。
累積点数の対象となる違反には例外(特例)がある
免許停止や免許取り消しはよほど危険または悪質なドライバーに対する行政処分です。普段は違反のない運転をしていて、数年に1回違反してしまう程度の善良なドライバーの免許を停止させたいわけではありません。警察の仕事も増えてしまいます。
そのため、次の2つの特例があります(前歴1以上、免許停止、免許取り消し該当以外の場合)。
【1つ目】
今回の違反(A)が前回の違反(B)から1年以上経っている場合。この場合は(B)を含めたそれ以前の違反点数は加算対象外になります。つまり(A)の違反点数のみが累積点数になります。
【2つ目】
今回の違反(A)が3点以下の軽微な交通違反、かつ、(A)から過去2年間違反がない、かつ、(A)から3ヶ月間無違反の場合。この場合、(A)は加算対象外になります。もし(A)から過去2年以上3年以内に違反(B)があった場合、(B)の違反点数のみが累積点数になります。
今回の私の違反は2つ目のパターンに該当します。過去2年間交通違反はないので今後3ヶ月間無違反でいれば今回の違反点数はなくなり私の累積点数は0点になります。
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