いまの政権の目玉政策の1つである幼児教育や保育の無償化(「幼児教育無償化」)を目指す法案が衆院本会議で審議入りしました。2人の子どもがいるので幼児教育無償化は賛成です。
幼児教育無償化は一部条件・制限がある
3歳~5歳の子どもを対象に、幼稚園・認可保育所・認定こども園などの利用料の無償化が検討されています。通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外となるようです。
保育所に通う0歳~3歳未満の子どもについては住民税非課税世帯を対象として無償化が検討されているようです。
無償化の実施は消費税率引上げ時、2019年10月1日を目指しているそうです。
幼児教育無償化が始まるまでの流れ
日本で法律ができるまでは6つのステップがあります。
①法律案の原案作成
②内閣法制局における審査
③国会提出のための閣議決定
④国会における審議 ←現在はここ
⑤法律の成立
⑥法律の公布
内閣提出の法律案が衆議院または参議院に提出されると、原則として提出された議員の議長は適当な委員会に審議を依頼します。
- 国務大臣の法律案の提案理由説明
- 審査(法律案に対する質疑応答の形式)
- 審査が終局したら委員長は問題を宣告して賛成・反対などの表決をとる
- 賛成多数で法律案の審議が終了した場合、審議は本会議に移行する
衆議院または参議院の本会議で表決の手続を経て可決されると、その法律案はもう一方の議院に送られます。そちらでも適当な委員会の審議、本会議の審議といった同様の手順が踏まれます。
憲法に特別の定めのある場合を除き、一般的に法律案は衆議院及び参議院の両議院で可決すると法律となります。法律が制定されると最後に可決した議院の議長から内閣を経由して、 天皇陛下に口頭または文書で報告されます(奏上)。
成立した法律は上奏から30日以内に公布しなければいけないという決まりがあります。「公布のための閣議決定」をし、現代は官報に掲載されることを『公布』と言われています。
但し、公布日に幼児教育無償化が始まるわけではありません。
公布とは成立した法律を一般に周知させるために「誰でも知ることができる」状態にすることを言います。法律の効力が実際に有効になるのを『施行』といい、施行日については法律の附則で定められているのが一般的です。
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