サイトアイコン 「  」

個人事業主、公的証明書の確保は初めが肝心

市外に転出したので、以前出した開業届の訂正が必要になりました。

開業届に「訂正」はないので、厳密には「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」(外部リンク)を出します。

開業届同様に、申請に費用はかかりません(無料)。

この届出書は新旧それぞれの住所地を管轄する税務署に出します。

[word_balloon id=”4″ size=”M” position=”L” radius=”true” name=”” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

個人事業主って「〇〇という会社を経営しています」の公的証明ができなくて、事業用の銀行口座を作るときとか大変なんだよね。

どうすればいいのかな?

[/word_balloon]
[word_balloon id=”5″ size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”天の声” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

登記簿に登録されている法人ではないと「事業」を公的に証明する書類を発行はできません。

個人事業主が「事業」を証明するならば、開業届を始めとして公的機関に提出した書類で証明するしかありません(その書類でも信用に足らない場合があるので注意)。

[/word_balloon]

所得税の納税証明書(納税記録)は自治体の税務課もしくは類似した課で取得することができます。

納税証明書は毎年6月1日に最新版(前年度版)になります。

[word_balloon id=”4″ size=”M” position=”L” radius=”true” name=”” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

でも、開業届は税務署に提出したら返却されなかったよ?
税務署に言えば出した開業届を見せてもらえるの?

[/word_balloon]
[word_balloon id=”5″ size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”天の声” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

税務署に提出した開業届などの各種届出書を後に閲覧すること、複写することは不可能です。

税務署等に提出する書類を「公的書類」として保管するには、届出書を正・副2部用意し、正を税務署に提出、副に税務署等の受領印を押してもらって手元に残すと良いです。

[/word_balloon]

税務署の窓口スタッフに「一部は手元に残したい」といえば、特に用途などを聞かれることなく「税務署名のある判」や「控えの判」を押して返却してくれます。

[word_balloon id=”4″ size=”M” position=”L” radius=”true” name=”” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

なるほど、同じ書類を2枚用意すればいいのか……開業時にそれをやらなかった場合は?

[/word_balloon]
[word_balloon id=”5″ size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”天の声” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

開業届をまた出せば良いです。

[/word_balloon]

[su_label]ー この記事はここで終わりです -[/su_label]

前の記事:
次の記事:

[su_label type=”info”]スポンサードリンク[/su_label]

[su_label type=”info”]ブログをメールで購読[/su_label]

メールアドレスを入力して「購読」すると、更新をメールで受信できます。

88人の購読者に加わりましょう
モバイルバージョンを終了