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会社員が ふるさと納税 を利用するときは、源泉徴収票で「寄附控除上限額」を確認

 ふるさと納税 は「寄附控除を活用することで2,000円では決して手に入らないものが買える」制度なので”お得”といえます。

さとふる

ふるさと納税 の寄附控除額には上限がある

 「 ふるさと納税 」というタイトルですが、 ふるさと納税 で私たちが行うのは寄附であり納税ではありません。

 「 ふるさと納税 に税制優遇がある」というのは、寄附控除を使うことで寄付総額から2,000円を引いた金額が所得税と住民税と減税できるからです。

 寄附控除には、所得や家族構成などによって算出される上限額があります。

 寄附控除上限額は各ふるさと納税ポータルサイトで計算できますが、この一年間の所得額が必要になります。

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ふるさと納税 「源泉徴収票」の入手方法

 源泉徴収票は毎年12月に事業所が全従業員に配布する書類です。

 一年間の所得額、納税額、年末調整で申告した扶養控除や保険控除といった各種控除額がまとめて記載されています。

 会社員は所得税と住民税を事業所経由で自治体に納めています(「給与=源泉」から直接徴収されているこの方式を「源泉徴収」という)。

 会社員が源泉徴収方式で納税しているのは、確定申告の手間を防ぐためです(トラブル多発で納税が遅れると国の運営が滞るなどの危険性もある)。

ふるさと納税 寄附控除は年末調整で対応していない

 配偶者控除、扶養控除、各種保険控除、住宅ローン控除などは年末調整で申告できますが、 ふるさと納税 で適用される寄附控除は年末調整で申告できません。

 1月~12月の間にふるさと納税で寄付した分は、翌年2月~3月に行われる確定申告で申告して寄付控除を適用するのが一般的です(確定申告をしたくない場合は条件を満たしてワンストップ特例制度を利用する)。

 確定申告で 寄附控除 を申告する場合、各自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」の原本を添付します(寄付内容が義援金の場合でも受領証明書は送られてくる)。

 「寄附金受領証明書」は寄付の数だけ発行されるので、同じ自治体に複数回寄付した場合はその数だけ証明書が発行されます。

ふるさと納税 寄附控除で減る税金の内訳

 寄付控除で控除されるのは所得税と住民税で、所得税と住民税の割合は次の通りです。

 ふるさと納税で50,000円を寄付(所得税率が20%)の場合、寄付控除額は48,000円(50,000円-2,000円)。

公式サイトNo.1155 ふるさと納税(寄附金控除)|国税庁 (nta.go.jp)

会社員の場合、 ふるさと納税 の「減税」はどう反映される?

 会社員の場合は事業所を通じて毎月税金を天引きで納めているので、確定申告をすると次のようになります。

寄付控除(所得税分)

 確定申告後、確定申告時に自分が指定した銀行口座に還付金として振り込まれます。

寄付控除(住民税分)

 住民税分の控除額は12等分されて、翌年6月から一年間の住民税が減ることになります(還付金として振り込まれない)。

 毎年5月頃に配布される「住民税決定通知書」の寄付金控除額(または減税控除額)の欄に寄付控除のうち住民税分が記載されています。

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