Uber Eats配達パートナーとは、Uber Eatsの注文品を店舗から注文者のところまで自転車や原付バイクで運ぶ人のことです。
Uber Eatsの配達パートナーは自分のスマホに専用アプリをインストールし、所定の登録作業をして配達パートナーと承認されれば直ぐに仕事ができます。
働き方はいま流行りの“ギグワーク”。
報酬(売上げ)は労働時間に対してではなく、配達達成1件ごとに発生します。報酬は実際に移動した配達距離に応じて算出されます。
売上は銀行振込です。毎週日曜日締めで、一週間分の売上げが火~木曜日の間に振り込まれます(振込手数料なし)。
Uber Eatsの基本と配達パートナーの立場
Uber Eatsはアメリカ発のオンラインフードデリバリーサービスで、日本では2016年から始まりました。
埼玉北部の都市は2020年10月からUber Eatsのサービスが開始されています。
店舗はデリバリー注文が入ると、そのときにオンライン中(待機中)の配達パートナーを呼び出し、地図アプリを利用して配達パートナーが注文者のもとに届けます。
配達パートナーにはノルマはなく、呼び出しを受けてた仕事を受ける/受けないを選べます。仕事を受けたこと=Uber Eatsと配達パートナー間で委託契約が結ばれたこと、を意味します。
配達パートナーは指定された店舗に向かい、店舗から渡された商品を注文者に届ける義務が発生します。配達中のことは全て配達パートナーの責任です(アプリの不具合を除き)。
委託契約は配達1件ごとに結ばれます。
委託報酬は配達を依頼した店舗からUber Eatsを経由して支払われます。毎週日曜日に締められ、月曜日に明細が発行されて、火曜日から順次振り込まれます。
Uber Eatsから受け取った報酬の所得区分は『雑収入』になりますが、個人事業主として届け出ている場合は『事業収入』になります。
Uber Eats 配達パートナーが個人事業主になるメリット
個人事業主は管轄の税務署に開業届を出しすだけで誰でも簡単になれます。届出に必要な費用もありません。
開業届を出して個人事業主になるメリット
・ 必要なものを購入した費用を経費として申告できる
・ 個人事業主向け控除が適用される(10万円or65万円)
サラリーマンが開業届を出す不安で多いのが、「開業届を出すことで会社(本業)に副業がばれる」と「確定申告をしなければならなくなる」の2点です。
しかし、これはどちらもデメリットになりません。
まず、開業届(個人事業)の存在が会社に知らされることはありません。個人事業については個人情報なので会社がそれを調べる手段は基本的にありません(ネットやSNS上で情報を開示しているなどの場合は別)。
会社に副業の存在がばれるのは、天引きしている税金(所得税)が給与と比較してかなり高い場合です。事業分の所得税は個人で納める方法(普通徴収)を選択すれば税金からばれることはまずありません。
次に確定申告は個人事業主ではなくても、会社の給料とは別に一定以上の収入があった場合は必要です。「個人事業主になったから」が原因ではありません。
【税金対策】個人事業主の配達パートナーが経費計上できるもの
Uber Eats 配達パートナーの場合、『配達のため支払ったお金』は経費になります。但し、過剰な経費計上は税務調査の対象となるので注意しましょう。
自転車・バイク・スマートフォンの購入費
“配達のため”なので自転車やバイク、スマートフォンなどのモバイル端末も経費計上できます(プライベートでも使用している場合は全額は計上できません)。
バイクや自転車の勘定科目は「車両費」が一般的ですが、10万円をこえる場合は減価償却(費)になります。スマートフォン代の勘定科目は「消耗品費」が一般的です。
ガソリン代、メンテナンス代、車両保険料
運転するために必要なガソリン代、メンテナンス代(修理代含む)、車両保険料(自賠責および任意)はどれも経費計上できます。勘定科目は全て「車両費」が分かりやすいです。
自転車やバイクに乗るのに、配達に必要なグッズも経費として計上できます。例えばヘルメット、グローブ、スマホホルダーなどです。これらの勘定科目は「消耗品費」です。
スマートフォンの通信費と家事按分
配達では『Uber Driver』という専用アプリを起動させ、Google Mapsなどを使います。そのため通信料は業務上必要な出費と認められます。
プライベートでも同じスマートフォンを使用している場合は、通信費を家事按分して経費計上する必要があります(通信費の按分は50%以下が無難)。
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