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幼児教育無償化、すでに幼稚園児がいる家庭で必要な手続きは?

2019年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まるため、現在全国の幼稚園・保育園に通う子どもたちの家庭に『認定申請書』が送られています(書類の名称が異なる場合あり)。

私たちが暮らす街では役所から幼稚園経由で配られていますが、「必要書類を入れ忘れて追いかけ配布される」などやっつけ仕事感が見え隠れします(-_-)…参議院選挙や埼玉県の場合は知事選もあって忙しいんでしょうね。

今回は幼児教育無償化に伴い、【現在幼稚園に通っている子どもが】どのような助成を受けられるのか、また、その助成を受けるためにはどうしたらいいのかをまとめました。

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まずは認定を受けて幼稚園の利用料・預かり保育料の無償化の対象となる

幼稚園の利用料および預かり保育料を無償とするには、まず【助成(幼児教育無償化)を受ける資格があるかどうかの認定を受けること】が必須です。児童手当と一緒です。

取りまとめは自治体ですが、対象となる子どもの大部分がすでに幼稚園に通っているので、認定を受けるための書類(認定申請書)の配布や回収は幼稚園が担当しているケースが多いです。

預かり保育も利用するかどうかで提出書類が違う

【提出書類(例)】

実際に幼稚園から受け取った書類を確認したところ、預かり保育利用者のための”保育の必要性”を確認する項目があるのが様式2、この項目をごそっと抜いたのが様式1という感じでした。おかげで様式1は余白がたっぷり…(-_-)

幼稚園の利用料に関しては全園児が無条件で利用出来るため、給付認定申請書の記入内容も簡単、保護者と子どもの氏名・生年月日・住所・日中の連絡先を書いて押印するくらいの書類になります。

一方で、預かり保育の利用料も助成を受ける子どもの場合は条件付きなので、北を必要とする理由や子どもの同居者など記入内容も詳細です。

幼稚園の利用料は月額25,700円まで無償となる

満3歳から小学校就学前の5歳までの園児を対象に【幼稚園の利用料が月額25,700円まで無償】となります。これに伴い、現在導入されている私立幼稚園就園奨励費補助金は9月に終了します。

今回の助成制度には所得制限がないので、【幼稚園に通える子ども全員が助成の対象】となります。

実費として徴収されている費用は無償化の対象外

通園送迎費、食材料費(給食代)、行事費などの実費として徴収されている費用は無償化の対象外なので、従来通り保護者が負担します。

我が家の場合、集金袋で徴収される給食費・PTA会費・尿検査代や、遠足などの行事の際に別途徴収される費用が該当します。

但し、今回の制度導入に伴い副食(おかず・おやつ等)の費用の補足給付制度が新設されました。次のいずれかの条件を満たす子どもが助成対象となります。

入園初年度に限り入園料(月額換算)分も加算可

入園時には幼稚園に対して毎月の利用料とは別に入園料をおさめますが(娘の場合は35,000円)、今回の助成制度により【入園初年度に限り】入園料を月額換算した分と毎月の利用料を合わせて25,700円まで助成されます。

入園料35,000円、毎月の利用料が20,000円の幼稚園の場合(4歳になる年度の4月に入園した場合)、助成金額は初年度のみ22,916円、次年度から20,000円になります(どちらも上限の25,700円以下なので保護者負担なし)。

20,000 + (35,000円/12ヶ月)=22,916円

預かり保育の利用料は月額11,300円まで無償となる

保育の必要性があると判断された満3歳から5歳までの園児を対象に【幼稚園の預かり保育料が月額最大11,300円まで無償】となります。預かり保育料に関してのポイントは”最大”11,300円であることです。預かり保育料は1日あたりの上限額を450円とし、利用日数に応じて無償化の上限は変動します。

また、預かり保育料の無償化には次のような条件があります。

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