楽天銀行と楽天証券は保護者の同意があれば0歳児でも本人名義の口座を作ることができます。
おこづかいやお年玉を運用するために子ども名義の口座が欲しかったので、0歳児でも作れる証券会社を探し、楽天証券にしました。
ネット証券では楽天証券とSBI証券の人気が高いです。
楽天カードをメインカードにしていて、楽天ポイントがたまりやすい環境なので楽天ポイント投資ができる楽天証券が我が家向け。
楽天証券は100円から1円単位でファンド(投資信託)の注文が可能であり、買付手数料が無料のファンドも多めです。
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楽天証券で子ども名義の口座を作る方法
楽天証券では20歳未満かつ未婚の未成年向けに総合取引口座『未成年口座』があります。
ジュニアNISAと併せて開設する人も多いですが、総合取引口座(未成年口座)のみ開設することも可能です。
口座を開設する場合は、口座名義人並びにすでに楽天証券に総合取引口座をもつ親権者の登録が必要です(親権者の1名を「登録親権者」として登録する)。
原則として口座名義人が20歳になるまで取引主体者は登録親権者となります(15歳を過ぎたら口座名義人本人が取引主体者となれる)。
未成年口座では国内株式(現物)、IPO、PO、立会外分売、外国株式、投資信託、債券、金・プラチナ、貸株、定時為替、楽ラップが取引でき、一方では国内株式信用、先物・OP、海外先物、国内商品先物、FXは取引できません。
楽天証券に口座を持つ親権者に付帯する形で作成
未成年口座はすでに楽天証券に総合取引口座をもつ親権者のマイページから申し込みできます。
楽天証券のホーム画面にログインし、お客様情報の設定・変更から「未成年口座・ジュニアNISA」の申し込みフォームを開き必要事項に入力します。
必要書類の返信と初期設定をして取引開始
- 未成年総合取引口座開設申込書
- マイナンバー通知カード(写)またはマイナンバーカード(写)を貼り付けたマイナンバー通知届出書
- 親子の続柄を確認するために家族全員が記載された住民票の写し(※)
- 登録親権者(親)の本人確認書類
Webで申し込みが完了すると楽天証券から書類が郵送されてくるので、必要書類を返信します。
「未成年総合取引口座開設申込書」には特定口座の源泉徴収の有無の選択、こどもNISAを同時に申し込むかどうかの確認と、親権者として両親が口座開設に同意する署名の欄があります(一人親でない限り署名は両親2人分が必須)。
※「住民票の写し」とは役所の窓口で渡される書類そのもので、「コピー可」とある場合のみ「住民票の写しをコピー印刷したもの」で良い。
※住民票は6ヶ月以内のもので発行元印が必要です。
※本籍は省略。本籍が記載されている場合は黒く塗りつぶします。
楽天証券口座への入金は子ども名義の銀行口座が必要
楽天証券への入金には子ども本人名義の銀行口座が必要です。
入金手数料を無料にしたい場合、楽天証券と提携している金融機関(※1)の子ども本人名義の銀行口座から入金(リアルタイム入金※2)する必要があります。
※1: 楽天銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、セブン銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、住信SBIネット銀行、イオン銀行 の計12行
※2:未成年口座の場合はマネーブリッジの設定はできません。
子どもが満20歳になったら切替手続きが必要
口座名義人(未成年者)が満20歳を迎える誕生日以降に成人と同じ一般の総合取引口座への切替え手続きが行われます。切替が終わると登録親権者がログインしたり取引をすることはできなくなります(楽天証券から新しいログインIDやパスワードが発行されるわけではない)。
楽天銀行で子ども名義の口座を作る方法
銀行で13歳未満の子ども名義の口座を作る場合は、親権者の代理申請が必要です(親権者は父母のどちらでも良い)。
楽天銀行の場合は印鑑は不要で、パソコンやスマートフォンから必要事項を入力すれば良いです。
口座開設申し込み画面は成人・未成年関係なく同じです。
口座名義人の生年月日から既定の年齢に達していない場合、クレジット機能付きカードが選べないなどの制限がでますが口座は開設できます(親権者の同意は必須)。
申請後およそ1週間以内に楽天銀行から本人確認書類送付の案内が届きます(成人ならばWebで本人確認書類を送付できる)。
13歳未満の子どもの場合は子ども本人だけでなく、親権者の本人確認書類も必要で、私は世帯全員分の記載がある住民票を提出しました(1枚で子どもと親権者の本人確認書類になる)。
本人確認書類送付後しばらくして楽天銀行からThank youレター(e-mail)が届き、その数日後に簡易書留郵便でキャッシュカードとセキュリティカードが届きました。
※簡易書留郵便は本人または家族が直接受け取る必要があります(受取のときはフルネームのサインが必要)。
子ども名義の口座を作るメリットとデメリット
金融機関によっては18歳未満の子ども名義の口座を開設できないこともあります。
子ども名義の口座を作ることには賛否両論あります。
子ども名義の口座を作るメリット
- 子どもの資産が明確になる
- 子どものうちに投資など資産の管理に馴染める
子ども名義の口座を作るデメリット
- 解約など子どもでも本人にしかできない手続きが多い
- 金額やタイミングなどによっては贈与税がかかる(場合がある)
幼いうちからマネー学習ができる
日本ではお金の話をするのは下品とされ、高金利の時代もあったためマネー学習については諸外国より遅れています。
近年、金利が下がってきたことに焦った日本政府は子どもたちにマネー学習をするようになりました(金融庁と文部科学省のよびかけ)。
そのため小学校の算数セットには「お金」があります。
管理権限のトラブルは楽天銀行なら防止可能
子どもに代わって親が口座に関する手続きをする、そんな『管理代行権限』を持てないのが最大のデメリットです。
管理代行権限の厳格化の背景には個人の資産の線引きが明確になったことにあります。
個人の資産に関する線がしっかり引かれたことで、親子・兄弟・夫婦間でも個人の資産を代行して管理する権限がない金融機関が増えています。
しかし、一方で資産運用の重要化から未成年の口座を親権者が代行管理できる口座も増えています。主にネットの金融機関で、楽天銀行もその1つです。
楽天銀行の場合、13歳未満の未成年が口座を開設するときは手続きや資産運用を代行できる親権者も同時に登録します。
取引の全てがweb上のことなので、本人しかできない手続きでトラブルが起きるケースは少ないです。web通帳の場合、通帳を紛失したというトラブルがないので口座開設以降のお金の出入りが明確に管理できます。
子ども名義でもその資産の譲渡には税金が必要
子ども名義の金融機関に入っている口座内の資産でも、親が管理している段階ではその資産は親のものです。
親の資産となっているお金を子どもに渡すときはタイミングと金額が重要です。場合によっては贈与税を納めなければいけないからです。
- 贈与税は子どもの年齢に関係なく必要な場合は納める
- 子どもに渡すときは1年間の合計金額を110万円未満にする
- 分割して渡すときは定期贈与にならないように気を付ける
ちなみに”贈与”は「あげる」「もらう」が成立したときです。
子どもが何歳であっても成立すれば贈与。ネット口座の場合は子ども名義の資産の管理権限を子どもに与えた時点でその資産が譲渡されたことになります(管理権譲渡の証明は難しいため20歳を目安にしているケースが多い)。
但し、贈与税が課税されるのは「年間110万円を超えたならば」です (実際は控除もあるので110万円を超えた段階で徴収されるわけではない) 。
年間110万円以下ならば課税対象外です。年間110万円、毎月のおこづかいに換算すると約92,000円です。
「おこづかいが月92,000円になることはない」と言い切れますが、場合によっては(よほどうまく運用できれば)子どもに管理権限を渡す時点で110万円を超える場合もあります。
その場合は「前倒しで譲渡すること」や「分割して譲渡すること」を検討する必要があります。この場合、ネット口座は証明が難しいので文書をきちんと残しておくことが大切です。
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