養育期間標準報酬月額特例にデメリットなし
3歳未満の子どもを養育中の会社員ならば男女問わず、養育期間標準報酬月額特例は申請(申出)して損のないデメリット無しの制度(特例)です。
この特例は将来支給される年金額を<子どもの養育という理由で>下げないための制度です。
年金額の計算方法(厚生年金の場合)
将来もらえる年金の支給額は現役時代の所得によります。
年金額は厚生年金保険料から算出
年金額は厚生年金保険料から算出され、厚生年金保険料は所得による標準報酬月額で決まります(保険料=標準報酬月額×税率)。
つまり、<所得が上がれば将来もらえる年金額が増える>、一方で、<所得が下がれば年金額は少なくなる>という仕組みです。
【特例】標準報酬月額は下がる前のものを適用
3歳未満の子どもの養育期間に所得が減った場合、通常ならば標準報酬月額が下がり将来受給される年金額は下がります。
しかし、申出書を提出すれば所得が下がっても標準報酬月額は下がる前のものが適用されます。
所得が減った原因は「時短勤務」、「残業が減った」などはもちろん、「転勤した」「転職した」など幅広く、平たく言えば何でもOKです。
さらに、保険料は下がった標準報酬月額で算出されます。つまり、以前の高い報酬月額が適用されるのはもらう方(年金)だけで、支払う方(保険料)は低くなった報酬月額が適用されます。
申請期限は子どもが3歳まで
特例適用の申出書の提出期限は対象となる子どもが3歳に到達するまでです。次の書類を添えて提出します。
- 養育期間標準報酬月額特例申出書
- 住民票の写し【原本】(世帯全員分)
- 戸籍謄本または戸籍抄本の写し【原本】※戸籍抄本は対象となる子のもの
特例制度は本人が年金事務所に申請して適用されます(一般的に本人が書類に記入し、会社に提出)。
パパとママが同時に申請可能
この特例はパパ、ママ二人とも利用できます。
過去2年間さかのぼって適用可能
この特例は過去2年間遡って適用できます。但し、3歳未満の子どもに限りです。デメリット無しの制度なので3歳未満のお子さんをお持ちの方は検討してみてはいかがでしょうか。
会社から特例制度の案内はないけれど?
まだこの特例はあまり浸透していないため、会社の人も知らないという可能性がたかいです。国の制度なので会社単位で制度のありなしはありません。
申告書は年金事務所のホームページからダウンロードできます。
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