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子どもの医療費、助成資格証が交付されれば0円

― 子どもの医療費は無料になる ―

各市区町村が実施する乳幼児等に係る医療費の援助について、厚生労働省が調査した結果は次のようになりました。

つまり、どこの市区町村でも乳幼児等に係る医療費の援助をしているが、援助対象は全ての市区町村が同じではないということです。

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熊谷市以北の子ども医療費補助実施状況

熊谷市、深谷市、本庄市、美里町、上里町、神川町は、以下のように乳幼児等の医療費援助(子ども医療費の支給)を実施しています。

援助対象
熊谷市満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
深谷市満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(平成29年10月診療分から支給対象年齢が18歳に拡大)
本庄市満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
美里町中学校修了まで
上里町満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
神川町中学校修了まで

子どもの医療費助成は「子どもの医療費を自治体が負担する」という制度に基づき、助成資格の条件は自治体によって異なります。上の6市町村は18歳または15歳年度末となっていますが、全国的には3歳年度末まで~22歳年度末までと自治体によって幅があります(全国的に多いのが15歳年度末)。

受給資格証の発行を申請する方法

子ども医療費を補助する資格証の発行手続きは各市町村役場が窓口になります(子育て支援課などが担当)。申請には次のものを持参するのが一般的です。

援助対象の乳幼児等が健康保険に加入していることが前提の助成制度なので、子ども自身が名義になっている健康保険証(原本)の提示が求められるケースが多いです。

助成資格証を窓口で提示すれば0円

助成資格証を医療機関の窓口で提示すれば窓口での負担額は0円になります(薬の容器代等は自己負担)。助成資格証は指定地域内でのみ有効です。

指定地域内の医療機関の受診料の自己負担額が21,000円未満の場合、窓口での支払いが不要です(接骨院、はり・きゅうを除きます)。

指定地域
熊谷市熊谷市・行田市・深谷市・寄居町
深谷市深谷市、熊谷市、寄居町、本庄市、美里町、上里町、神川町
本庄市本庄市、上里町、美里町、神川町、深谷市、寄居町
美里町美里町、本庄市、上里町、神川町、深谷市、寄居町
上里町上里町、本庄市、美里町、神川町、深谷市、寄居町
神川町町民福祉課に問い合わせ(0495-77-2112)

指定地域外の医療機関を受診した場合

指定地域外の医療機関を受診した場合は、医療機関の窓口で必要な医療費を支払った後、各市町村役場で医療費の返還手続きをすることで自己負担は0円になります。

医療費の返還手続きは翌月以降5年以内に、領収書(原本)を添えて申請する必要があります。

但し、これは援助対象の乳幼児等が健康保険に加入していることが前提の助成制度なので、保険証を忘れて使わずに医療機関を受診した場合の医療費等321の返還手続きはできません。

受診料の自己負担額が21,000円以上の場合

医療費の自己負担額が21,000円以上の場合は、医療機関の窓口で必要な医療費を支払った後、各市町村役場で医療費の返還手続きをすることで自己負担は0円になります。

医療費の返還手続きは翌月以降5年以内に、領収書(原本)および支給決定通知書(発行されている場合のみ)を添えて申請する必要があります。

同じ月に同じ医療機関で複数回受診した場合

注意が必要なのは、上限の21,000円は1回の支払額ではなく同一の医療機関で支払った1ヶ月間の医療費です。その月の途中で同じ医療機関で支払った医療費の合計額が21,000円を超えた場合、月の初めまでさかのぼって支払いが必要になります。

【例1】同じ子どもが、同じ医療機関で受診した場合(助成資格証は毎回提示)

受診日医療費の自己負担額窓口で支払う金額
1月10日15,000円0円
1月20日15,000円30,000円
(後日返還手続きをする)

1人1ヶ月1医療機関につき自己負担額が21,000円を超えると、高額療養費など他制度の助成対象となる可能性があるので、加入している健康保険組合へ確認が必要です(他の助成対象の場合は健康組合が支給決定通知書を発行)。

【例2】同じ子どもが、同じ医療機関で受診した場合(助成資格証は毎回提示)

受診日医療費の自己負担額窓口で支払う金額
1月10日15,000円0円
1月20日15,000円30,000円
(後日返還手続きをする)
2月1日8,000円0円
3月1日12,000円0円

助成資格証を忘れた場合は?

助成資格証を忘れた場合は、医療機関の窓口で必要な医療費を支払った後、各市町村役場で医療費の返還手続きをすることで自己負担は0円になります。

医療費の返還手続きは翌月以降5年以内に、領収書(原本)および支給決定通知書(発行されている場合のみ)を添えて申請する必要があります。

幼稚園・学校の管理下でケガをした場合

小中学校・幼稚園・保育園の管理下でけがなどをして医療を受ける場合は日本スポーツ振興センターでの災害共済給付の対象となるので、子ども医療費助成の対象外となります。

医療機関等の窓口で「幼稚園にいるときにケガをした」など、日本スポーツ振興センターでの災害共済給付の対象となることを伝えて窓口で医療費を支払って領収書をもらい、各学校などへ領収書を提出し手続きします。後日、日本スポーツ振興センターから医療費に加算金がプラスされて支給されます。

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