6月に入ると自治体は児童手当・特例給付を受給している全ての人に『現況届』を郵送します。
現況届…現在の状況を届け出る書類です。
現況届は受給者が引き続き手当を受給できるかどうかを確認するもので、期限内に提出しないと資格があっても手当が支給が一時停止されます。
現況届の提出方法は「役所担当部署窓口へ直接」または「郵送」です。
2020年に引き続き、2021年も新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために郵送での提出が原則となっています。
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現況届は2021年6月1日時点の状況を記入
2021年度(令和3年度)の現況届は、2021年6月1日時点の状況について記入します。
児童手当の受給資格には所得が関係あるので、受給者本人および配偶者は必ず2020年分(令和2年分)の所得の申告を済ませてから現況届を提出するようにしましょう。
受給者および配偶者が未申告の場合は所得を0円と見なして審査、後日所得更生により所得が制限限度額を超過した場合は支給された手当の一部を返還することになります。
現況届に添付書類が必要な人
・受給者が共済組合の組員の場合
・受給者または配偶者の2021年1月1日時点の住所が海外の場合
・受給者と児童の住所が異なる場合
・受給者が児童の祖父母や兄姉である場合
・離婚協議中の場合
以上の該当者はそれぞれ必要な添付書類があり、場合によっては役所に書類を取りに行く必要なこともあります。
現況届の提出期限は2021年6月30日(水)必着
今年の現況届の提出は2021年6月30日(水)までです。
2021年は原則郵送での提出なので返信用封筒が同封されていることが多いですが、返信用封筒で提出する場合は遅くても6月25日頃までに提出することをおすすめします。
返信用封筒、切手に相当する部分に「料金受取人払」や「料金後納郵便」になっている封筒の場合は郵便局での手続きが多くなるため、通常よりも到着までの日数が1~3日多くかかる可能性があるからです。
返信用封筒ではなく一般的な封筒に切手を貼って郵送する場合、郵送事故防止のために簡易書留や特定記録郵便などで郵送記録を残すことをおすすめします(費用は自己負担)。
現況届を提出期限内に提出した場合
現況届を期日内に提出し、書類に不備等なく、問題なく受理されれば6月分から翌年5月分まで児童手当は支給されます。
現況届を提出期限を過ぎて提出した場合
提出期限を過ぎたら児童手当の支給は一時停止します(注:受給資格が無くなるわけではない)。
一時停止、つまり現況届を提出すれば今まで通り児童手当は支給されます。
仮に現況届を8月に提出しても、児童手当は遡って6月分から全額支給されます。
但し、児童手当が支給は予定よりも遅れる可能性が高いです。
受給権の消滅は基本的に2年後です。
現況届の提出がないまま2年以上が経過すると、時効により受給権は消失して遡っての分も支給されなくなります。
現況届に不備があり再提出になった場合
現況届の内容に不備があり再提出が必要になった場合、再提出があるまで児童手当の支給は一時停止されます。
現況届以外の書類の提出が必要な場合
・引っ越し(同市内の場合は不要)
・出生などにより児童手当の対象の子どもが増えた場合
・離婚などにより子どもを養育しなくなった場合
・家計を支えている人(主宰者)の変更があった場合
・受給者が公務員になった場合
・受給者が所得の修正申告をした場合
・児童手当の振込口座を変更したい場合
以上のような場合は現況届だけでは対応できず、担当窓口で必要な書類を請求して提出する必要があります。
内容によっては支給額の変更、支給の休止、支給した手当をさかのぼって返還すること等が必要になります。
養育する子どもが増えた場合は要注意
子どもが生まれた等、「養育する子どもが増えたときは現況届の児童欄に追加すれば良い」と思っている人が多いです。
上の子のときに受給者資格を申請しているから大丈夫と思いがちなんですね。
しかし、「子どもが増える=児童手当の支給額が変更」ということで『額改定請求書』を早急に提出する必要があります。
額改定請求書を提出しないとその子どもは支給対象にならず、支給対象にならなければ遡って手当を支給することも不可能です。
現況届は受給者本人以外の提出も可能
必要箇所が間違いなく全て記入されている現況届は受給者本人以外(代理人)が提出しても問題ありません。
窓口で現況届を記入する場合は受給者の委任状や認印が必要なことがありますが、提出のみならば委任状不要の自治体も多いです。
郵送で提出した書類に誤記、記入漏れ、添付書類等の不足、家計の主宰者(生計を維持する程度・割合が高い人)の変更があった場合は再提出を求められます。
まとめ
『令和3年度 児童手当 現況届』は2021年6月30日(水)必着で郵送にて提出します。
郵送で提出する場合は同封された返信用封筒を利用しますが、返信用封筒の場合は到着までの日数が通常より1~3日長くなる傾向にあるので注意しましょう。
多くの人が現況届のみの提出となりますが、場合によっては追加で書類の提出が必要なことがあります。条件を確認し不備等ないように注意しましょう。
現況届の記入内容などに不備があると再提出が必要になり、再提出が遅れると児童手当の支給が遅れることがあります。
但し、現況届の受理が遅れても遡って6月分から支給されるので必要以上に焦ることはないようです(できるだけ急いで提出することは大事)。
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