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通勤途中の事故、労災になる場合とならない場合

「8月の東京は18日間連続雨」と、8月18日の夜のニュースで言っていました。

つまり毎日雨が降っている状態、バイクに乗りたくて堪らない旦那は毎日曇る空を睨んでいます。

そして19日の今日、天気予報でも「雨が降らなさそう」といっていたので会社にバイクで行きました。

休日出勤なのでバイクで行く、と。

いつもと違う通勤手段での事故でも労災認定されるのでしょうか?

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普段と違う通勤手段でも労災認定される

基本的には普段と通勤方法が違っていても「住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復」していれば通勤災害の対象、労災認定されるそうです(労災法7条2項)。

参考:行政書士/社会保険労務士「市川事務所」公式サイト

労災認定されるには、「合理的な方法」である必要があります。

「合理的」とみなされる通勤方法

 ・鉄道やバス等の公共交通機関を利用する

 ・自動車や自転車などを適当な用法に従って使用する(無免許運転や飲酒運転は適当でない)

 ・徒歩

「合理的」とみなされる通勤経路

 ・乗車定期券に表示されている経路

 ・会社に届け出て承認されている経路

 ・工事や事故により、変更や迂回を指示された経路(渋滞回避のための経路は合理的とみなされない)

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寄り道すると労災認定されないことも

通勤とはあくまでも「住居と就業の場所との間」を指します。

そのため通勤とは関係がないことのために合理的な通勤経路を外れた場合は労災認定されません(”通勤”とみなされない)。

一旦外れた後、また通勤経路に戻っても、それは全て「通勤」とはみなされません(労災法第7条3項)

参考:通勤途中の事故。労災の適用はある? [暮らしの法律] All About

最小限度の寄り道ならば「通勤」とみなす

「ついでに行く」という行為は日常生活で普通の行為であるため、厚生労働省令によって「やむを得ない事由のため、行うための最小限度のものである場合は通勤とみなす」とされています。

 ・スーパーやコンビニ等に立ち寄って日用品を購入する

 ・病院によって診療を受ける

このような「寄り道」は通勤とみなされる可能性が高いようです。

保育園・幼稚園への送迎は「通勤」とみなす

働くパパ・ママにとって気になるのは保育園・幼稚園への送り迎えで、保育所への送迎に関しては通勤にみなされるようです。

いま日本の企業は積極的な「女性の活用」や「育児支援」を求められているので、子どもの送り迎えが常の場合は新たに保育園・幼稚園を経由した通勤経路を届け出てた方が通勤経路が支給されるようです(会社による)。

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通勤途中で事故を起こしてしまったら

通勤途中に起こしてしまった事故に労災保険を適用するための手続き(自動車事故の場合)は、

 1.車を停車させて警察を呼ぶ

    ・警察を呼ばないと法律違反になる

    ・示談にはしない(後に問題となる可能性も高い)

 2.会社に報告する

    ・上司だけでなく、経理または総務など労災関係の担当者にも報告

 3.後日、管轄の労働基準監督署に労災申請をする

    ・会社が進んで申請してくれることはないので、基本自分で申請する

    ・労基署に連絡して必要書類を提出する

会社は「労災」に良い顔をしない

会社にとって労災は面倒なものです

例え個人が起こした交通事故でも、労災になると所定の手続きや対策を出さないといけないからです。

そのため「労災の申請をしようとしたら嫌な顔をされた」という意見も少なくありません(結構多い)。

実は労災認定の一番の敵は自分の勤める会社だったと言っても過言ではないそうです。

でも遠慮してはいけません。

労災の申請は会社員の権利であり、利用することのメリットも大きいです。

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労災認定されるメリット

労災保険の適用が認められるとあなたにとって大きなメリットがあり、反対にデメリットはありません。

治療費の自己負担額が0円になる

交通事故後の通院治療費の支払いに健康保険を利用すると、普通は3割自己負担ですが、労災保険を利用すると自己負担額は0円です。

  ・費用負担がないので十分な治療が受けやすくなる

  ・後遺症障害等級などの手続きをしやすくなる

自賠責保険からの受取金額が増える

  ・労災保険を利用すると治療費の自己負担が0円なので、自賠責保険から支払われる金額が増える

  ・治療費の支払いが打ち切られることはない

労災保険を利用しない場合、交通事故後の通院治療費・入通院慰謝料等は自賠責保険から支払われます。

自賠責保険の傷害事故の限度額は120万円なので、治療費がかさむとすぐに限度額になります。

通院治療期間が長引くと相手の任意保険会社も治療費の支払いを打ち切ることがあります。

事故相手が無保険でも安心

  ・労災保険を利用すれば、相手方が無保険でも治療費の全額支給を受けられる

無保険は違法ですがそれは相手の問題。

しかし、事故相手が無保険の場合はあなたの治療費等の支払いに保険を使うことができません(政府保障事業の利用は可)。

事故相手が無保険だと負担が大きくなります。

[su_label]ー この記事はここで終わりです -[/su_label]

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