運転免許証の更新手続きは、運転免許センターまたは一部のドライバー限定で埼玉県内の警察署(鴻巣警察署を除く)でできます。
ただし、どちらで更新手続きをしても運転免許証更新希望者は全員漏れなく『講習』を受けなくてはいけません。
講習時間は有効期間中の違反等によって次のように異なります。
優良運転者講習 … 30分間
一般運転者講習 … 1時間
※5年間軽微違反行為1回の運転者
違反運転者講習 … 2時間
※5年間軽微違反行為2回以上の運転者
初回更新者講習 … 1時間
優良運転者でも30分間…子連れでも受けられるのか?
体験談をまとめました。
参考:【運転免許証でよくある誤解】交通違反の違反”点数”は3年で消えるけれど違反”歴”は消えない | 『 』
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運転免許証の更新手続きでは子連れ優先ルートがある
運転免許証の更新手続きは子どもと一緒でも可能で、埼玉県運転免許センターでは子連れの人は違うルートで優先的に手続きしてくれます。
まず視力検査ですが、子どもを抱っこしたまま検査することができます(検査時は子どもは隣に立たせておくなど体から離しておくのが理想)。
講習は席を立ち、教室の出入り口付近や廊下で聴講することが可能です(講習が免除されることはない)。
因みにうちの子はDVD視聴のために電気を消すと「電気つけて」、事故のシーンが映れば「がちゃーん」と言って周囲の笑いをさそっていました。
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運転免許証の更新の基本情報
運転免許証更新手続については住所地に届く『運転免許証の更新のお知らせ』を参考にします。
運転免許証更新のお知らせ(ハガキ)は更新手続きで使用するので必ず持参します。
ハガキには更新内容、免許証番号、運転者区分、手数料等が書かれています。
※更新手続きに必要な手数料は現金払いのみ
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運転免許証の更新は期間を必ず守る
運転免許証の更新は免許証の有効期限内に必ず行います。
免許証の有効期日は免許取得または更新から3年または5年経った自分の誕生日の1ヶ月先の日付になっています。
有効期限を過ぎた運転免許証は失効となり更新手続きができなくなります。
例えば6月20日が誕生日の場合、有効期限は7月20日。
免許証の更新期間は5月20日~7月20日の約2ヶ月間です(5月20日や7月20日が休日等でセンターが休みの場合は更新期間が少し前後する)。
「やむを得ない理由」があれば更新期間後の手続きも可能
仕事で海外に滞在しているなど、”やむを得ない理由”がある場合は更新期間が過ぎても更新手続きできますが、それ以外の場合は失効となり更新手続きができなくなります。
子どものけがや病気は「やむを得ない理由」にならず運転免許証は失効となります。
【やむを得ない理由例】
- 病気やケガによる入院・自宅療養
- 海外赴任・海外勤務・海外出張・海外旅行などの海外滞在
- 身柄の拘束、など
外国にいる期間内に免許証の更新期間が来ることが予め分かっている人等は特例として更新期間前に更新手続きができます。
会社に海外出張(滞在)証明書などを発行してもらう必要があり手間はかかりますが、免許を失効するよりは良いということで利用する人も多くいます。
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運転免許証が失効してしまった後の手続き
詳しくは最寄りの警察署で確認する必要がありますが、大体次のような流れが一般的です。
失効後6ヶ月以内の場合
更新期間内に手続きできなかった理由は関わりなく、別途申請することで保有していた運転免許証を再取得できます(ゴールドの引き継ぎはできない)。
免許の再取得後に後に改めて更新手続きを行います(学科試験および技能試験は免除)。
失効後6ヶ月を超えて1年以内の場合
やむを得ない理由を除き更新期間内に手続きできなかった場合、別途申請することで仮免許証を取得できます(学科試験及び技能試験は免除)。
仮免許取得後は次の2つのパターンがあります。
- 最初の免許取得時のように自動車教習所に通って卒業し、運転免許試験場で適性試験、学科試験を受けて合格する方法
- 通称「一発試験」で合格する方法(特定教習や路上練習をおこなったうえで、運転免許試験場で適性試験、学科試験、技能試験を受けて合格する)
失効後1年を超えてしまった場合
最初から免許を取得する。
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優良運転者のみ県外でも手続きができる
次の子を妊娠中などで里帰りをしている場合など、免許更新期間中に埼玉県にいないという人は優良運転者に限り県外でも手続きができます(※一部除く)。
※前回に失効手続きをした運転者、眼鏡と補聴器以外の体の障害に応じた免許条件が付されている運転者は県外で手続き不可
県外の手続きでも必要なものは県内での手続きとほぼ同じですが、1つ収入証紙だけは決定的に違います。
届いた免許証更新のお知らせが埼玉県公安委員会発行の場合、更新には埼玉県の収入証紙が必要になります。
収入証紙とは?
収入証紙(領収証紙)とは地方自治体が条例に基づいて発行する金券の一種で、自治体に対する租税や手数料などの納付を行うための証票です(東京都や広島県など一部地方公共団体では廃止)。
埼玉県の収入証紙は県内の県税事務所や指定金融機関または埼玉県庁舎・出先機関・警察署・交通安全協会の支部などで販売されています。
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