土地には、その土地の用途となる「地目」があります。
マイホームを建てるために購入した土地の登記上の地目は「雑種地」なので、「宅地」に変更しなければいけません。
今回は「地目変更登記」について。
宅地への地目変更登記は、建物完成後にできるようです(現地の地目に変更となるので、建物完成後となる)。
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「地目」は約20種類ある
地目とは「土地の種類」で、宅地、山林、田、畑など約20種類あります。
法務局の不動産の登記簿には、その土地の場所、広さ、所有者等に加えて地目が記載されています。
例えば、土地の上に家屋が建っていると地目は「宅地」になります。
地目は申請内容だけで判断されず、担当者が現場の状況を直接確認します。
直接見て判断した「主な目的」が地目となります。
地目変更登記は法務局で行う
不動産の登記簿は各地区の法務局が管理しているので、地目変更届は管轄の法務局で行います(管轄≠最寄り)。
地目変更登記では現地確認があるため、完了まで5日~10日ほどかかるそうです。
地目変更登記は所有者が行う
地目変更登記は、その土地の所有者(土地の所有権の登記名義人)が行えます。
ただ、地目変更登記は「報告」なので、必ず名義人でなくちゃだめなほど厳密ではなく、委任状があれば所有者の家族でも手続きできます。
家族以外の第三者は、家屋調査士のみが代理人となれます。
書留郵便を使って郵送で申請することもできます。
申請書を郵送する場合は、申請書を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、返信用封筒(簡易書留分の切手を貼る)を同封します。
事前に法務局に必要書類などを相談
登記は細かく定められたルールに則って申請をする必要があります。
申請内容に誤りがあると補正もしくは却下されるので注意が必要で、必要書類や記載内容は地目によって異なるので事前に法務局に確認しておくと安心です。
「法務局で相談する」ことになるため予約した方が良いです。
訂正に伴う取り下げが必要になると、取り下げのための申請書を作成・提出する必要があるので、事前相談は手間はかかりますがやっておいた方が良いです。
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