家の前の道路の幅は、両サイドがセットバックしているため約4mあります。
しかし軽自動車同士でも車がすれ違うのは困難。
そのため他所の車が我が家の駐車場に入ってくることもあります。
「これは仕方がないことだ」と夫婦で納得していましたが、遠慮なくよい勢いで入ってこられると少々ムカッとくるもので。
・玄関前に突然車が来たら危険
・子どもが小さいから事故が心配
一応個人の敷地なので入ってくるならスピードを落として来て欲しいところ。
そのため、少しでもスピードを殺してもらえるようにブロック塀を作りました。
安全性を考えて、高さ1メートル×横幅2メートル。
ブロックとインスタントモルタル、そして鉄筋となる鉄の棒を使いました。
今回は塀の安全性について。
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塀の安全確保は所有者の義務
塀の安全確保は所有者の義務です。
ブロック塀を作るときは、規準や規定に従って、安全なブロック塀を作らなくてはいけません。
全国建築コンクリートブロック工業会でもブロック塀の安全確保の大切さを訴えています。
不完全なブロック塀は損害賠償責任の対象
日本司法支援センター・法テラスのコラム「地震とブロック塀 補修進めよう 倒壊の責任負う可能性」によると、ブロック塀の設置やその他の修理などが不完全で他人に損害を与えたら損害賠償責任を負うそうです。
新耐震基準に基づく安全
1981年に改正された新耐震基準によると
・震度5強程度では倒壊しない
・震度6強~7でも人命に危害がおよぶ被害は生じない
このくらいの強度がないと「安全」とは言えないようです。
2019年に見直されたブロック塀の安全
2017年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震では、小学校施設のブロック塀の倒壊により9歳の女の子が命を奪われました。
この後の調査の結果、違法のブロック塀だと分かったのですが、それまで実施されていた法定点検では安全と見なされ地元の人も学校も危険と思っていなかったようです。
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直ぐに倒れない塀を作ることが大切
安全なブロック塀とは「何が起きても瞬時には倒れない塀」です。
簡単に倒れなければ人がその場から避難する時間や空間を確保することができるからです。
そのために守ることが5つあります。
①既定の材料を使用する
塀の高さによって必要なブロックの厚みが異なる点に注意が必要です。
高さ2m以下の場合は10cm以上、2mを超える場合は15cm以上の厚みのあるブロックを使用します。
②基礎は地中深く根入れする
ブロック塀の設計規準では、基礎は35cm以上根入れすることになっています。
③「鉄筋コンクリート造り」にする
塀の中には鉄の棒を入れて、鉄筋コンクリート造りにします。
さらに、塀の形を「I形」ではなく、逆T形やL形にすることで倒れないようにすることができます。
④鉄筋は80cm以下の間隔で入れる
ブロック2個に対し1本の鉄筋を入れます。
化粧ブロックの場合、縦方向の間隔60cm以下に配筋します。
⑤高さ1.2m以上の壁は控え壁を作る
高さ1.2メートル以上の壁は、幅3.4メートルごとに控え壁を作らなければいけません。
控え壁は塀と同じブロックで作り、塀の鉄筋と必ずつなぐようにします。
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素人が作る壁の高さは1.2mが限界
塀の高さは地盤面(GL)より2.2m以内と制限されています。
また、前項で説明したように塀の高さが1.2mを超える場合は3.4mごとに塀を支える「控え壁」を作らないといけません。
この控え壁を素人が作ることは難しいので、実質的に素人が作れる壁は1.2mが限界となるようです。
材料規定や高さ制限はブロック塀だけでなく、門柱や金属製フェンス付きブロック塀にも同様の規定があります。
ブロック塀を土留め代わりにしたり、石積み擁壁の上に作ることは危険なのでやめます。
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ブロック塀は定期的に自己点検
地震が起きると崩れたブロック塀の映像に流れるため「ブロック塀は危険」というイメージがありますが、安全を考慮してキチンとした強度で作られたブロック塀は防災および防犯の役に立ちます。
しかし役に立つブロック塀はほんのわずかで、残念ながら倒壊して道を塞ぐなどした厄介なブロック塀の方が多くあります。
ブロック塀は経年劣化するので、作った当初は安全なものでも時が経って危険なものに変わることは多いようです。
まずは自分でチェック(自己点検)。
セルフチェックの結果、危険と判断したらプロに相談すると良いです。
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ブロック塀のチェックポイント
セルフチェックのポイントは次の7つです。
①高さが2.2メートル未満か
②高さ1.2メートル以上の場合は控え壁があるか(ある場合は間隔もチェック)
③塀に傾きやぐらつきがあるか
④塀にひび割れがあるか
⑤透かしブロックが多用されていないか
⑥石垣などの上に作られていないか
⑦ブロック塀を土留めにしていないか
基本的に作るときの注意で、③④⑦は定期点検の項目にもなります。
不安なときは、点検の専門業、や県の建築安全センター、自治体の相談窓口への相談をおすすめします。
塀に関する専門家的相談ができる業者
(公社)日本エクステリア建設業協会 電話:03-3865-5671
(一社)埼玉県建築士事務所協会 電話:048-864-9313
(一社)埼玉建築士会 電話:048-861-8221
自治体の相談窓口(埼玉県)
自治体の相談窓口は、
12市(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市及び久喜市)
12市以外の市、松戸町・松伏町
それ以外の市町村
この3つに分かれています。
市町村 | 戸建て住宅等の小規模な建築物 に附属する塀 | 左以外の塀 |
12市 | 各市の建築担当課 | 各市の建築担当課 |
12市以外の市、 松戸町、松伏町 | 各市町の建築担当課 | 管轄の建築安全センター |
上記以外の町村 | 管轄の建築安全センター |
塀の所有者でなくても、不安があったら上記相談窓口に相談してみると良いです。
[su_label]ー この記事はここで終わりです -[/su_label]
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