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あおり運転 は罪になるからドライブレコーダーで身を守る(危険運転致死傷罪)

 あおり運転 をすると「危険運転致死罪」で裁かれることになりました。

 裁判では「過去の判例」が重要で、今回『東名あおり運転』が判例になりました(加害者は懲役18年の罪になった)。

東名あおり運転
 2017年6月、東名高速道路を走行中に加害者の乗った車に煽られ、高速道路上で停止させられて車から降ろされた夫婦が後続車両にひかれて亡くなった事故(この事件によって「 あおり運転 」が注目されるようになりました)。

 この事故の影響でドライブレコーダーの装着し、「ドライブレコーダー撮影中」というステッカーを貼って自衛する車が増えています

 記録は証拠となることからステッカー効果は高い上に、今回の裁判以降はもっと効果が高まると予想されます。

 ドライブレコーダー協議会によると、2017年度下半期の出荷実績は約181.7万台で、上半期の約84.8万台から倍以上に伸びているそうです。

 今回の裁判の最大の焦点は「危険運転致死傷罪の適用」でした。

 一連の行為について加害者が認めていたこと、弁護側も事実確認は争わない姿勢でしたが、危険運転致死傷罪は「運転中の事故」を想定しており、今回のように停車後に起きた事故に対して適用されるのは異例でした。

 今回の適用について裁判長は以下のような意見を述べました。

 被告の車の4度の妨害運転により、萩山さんの車は停止せざるを得なかったというべきである。事故現場は高速道路の追い越し車線で、後続車両が追突する可能性は高く、生命・身体に対する危険性は極めて高かったと認められる。

 今回の事件を受けて、警察庁があおり運転の摘発強化を全国の警察に通達し、その結果、1月~6月の摘発件数が6,130件(昨年同期3,057件)に増加しました。

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