2018年9月、青森県で飲酒運転をした30代の男性が4人を死亡させ、自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致死傷)の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対して「酒を飲んで車を運転した」と供述しつつも、「正常に運転できた」といって逮捕容疑を否認しているそうです。
ちなみにこの『正常』は一般国道を時速140キロで走行しているので疑わしいのですが、今回は飲酒運転についてまとめました。
「 飲酒運転 」酒気帯び運転の定義は?
飲酒運転(酒気帯び運転)は「体にアルコールを保有した状態で車を運転すること」で、運転がきちんとできていたかどうかは関係ありません。
アルコールが保有しているかどうかは呼気で計測します(呼吸したとき、ふうっと吐き出した空気中にどれだけのアルコールが含まれているかを計測)。
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「 飲酒運転 」アルコール濃度が0.15㎎/L未満は?
呼気中のアルコール量が0.15mg/L未満の場合は、酒気帯び運転になりますが処罰はありません。
「 飲酒運転 」アルコール濃度が0.15㎎/L以上0.25㎎/L未満は?
呼気中のアルコール量が0.15㎎/L以上0.25㎎/L未満の場合は、酒気帯び運転になり処分を受けます。
- 免許停止期間90日間
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転に関する法律を破ると減点という免許に関する行政処分と、刑事処分(刑罰)の2つをうけます。
「 飲酒運転 」アルコール濃度が0.25㎎/L以上は?
呼気中のアルコール量が0.25㎎/L以上の場合は、酒気帯び運転になり、0.25㎎/L未満よりも厳しい処分を受けます。
- 免許取り消し(欠格期間2年間)
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
欠格期間とは運転免許を得ることができない期間で、免許を取り消されて再取得のために教習所に行くと先生たちは手厳しく扱うそうです。
「 飲酒運転 」酒酔い運転の定義は?
酒酔い運転に定義はなく、呼気中のアルコール濃度に関係なく「正常に運転できていない」という客観的に判断されます。
- 免許取り消し(欠格期間3年間)
- 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒酔い運転の判断基準
判断基準としては次のようになっていますが、警察官による判断になります。
- 真っ直ぐ歩けているかどうか
- 話している言葉などから判断能力および認知能力の低下がないかどうか
自転車も酒酔い運転の対象となる
酒酔い運転は自動車やバイクだけでなく自転車などの軽車両も違反・罰則の対象となります。
酒酔い運転により周囲の人を死傷させてしまった場合は「危険運転致死傷罪」が適用されます。