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健康保険証でしか証明できないこと

新生銀行に、住宅ローンの審査に必要な書類を揃えて提出しました。

今回審査に必要な書類を揃えていて疑問に思ったのが、本人確認のための書類として健康保険証のコピーが求められたこと。

健康保険証には顔写真や住所が記載されていないことが多く、普段の生活の中で本人確認書類といえば運転免許証と生徒手帳が多用されるでしょう。

なのに住宅ローンは健康保険証?

なぜなのか、調べました。

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健康保険証でしか分からないことがある

住宅ローンの審査で健康保険証が優先されるのは、金融機関が住宅ローンを承認する上で重要な「返済能力」と「財政状況」が健康保険証から分かることです。

住宅ローンの審査においては顔(容貌)はもちろん、その人の住所などよりも借りる人の返済能力の方が重視されます。

だから住宅ローンの審査では、普段本人確認で使用される運転免許証よりも「将来の返済能力さえ予測できる」健康保険証の方が上の扱いになります。

健康保険証から分かる「返済能力」

健康保険には種類があり、職業や会社の規模、年齢などによって加入できる健康保険、所持できる健康保険証が異なります。

そのため保険証に記載されている「保険者」を見れば、働いている会社の規模と安定性、雇用状況が分かるようです。

保険者が「全国健康保険協会」

中小企業に雇用されている社員とその扶養家族が所持している保険証です。

全国健康保険協会、通称「協会けんぽ」の各都道府県支部が発行しています。

保険者が「健康保険組合」

大企業に雇用されている社員とその扶養家族が所持している保険証です。

各健康保険組合が発行しています。

保険者が「共済組合」

公務員や教員などと、その扶養家族が所持している保険証です。

各共済組合が発行しています。

保険者が「〇〇市(または町、村)」

住んでいる自治体が発行している保険証で、「国民健康保険」と「後期高齢者医療」の2種類あります。

国民健康保険は75歳未満の自営業の人とその扶養家族が所持しています。

後期高齢者医療は75歳以上の全ての人が所持しています。

例)正社員なのに国民健康保険を所持している

正社員雇用だから社会保険(協会けんぽ又は健康保険組合)に加入しているとは限りません。

一般的に会社は一名でも社員を雇用している場合は社会保険に加入しますが、その保険料が会社にとって大きな負担になると思ったなどの理由で社会保険に加入しないこともあります。

この場合、社員は正社員雇用でも国民健康保険に加入し、国民健康保険証を所持することになります。

例)パート・アルバイトでも社会保険に加入している

パートやアルバイトでも社会保険に加入し、「全国健康保険協会」や「健康保険組合」の保険証を所持している場合があります。

このような会社の場合、パート・アルバイト募集の求人サイトに「社保完備」と書かれている会社であることが多く、この「社保完備」は一定の条件を満たせば社会保険に加入できる会社であることを示します。

その条件とは、

 ・正社員の75%以上の勤務時間

 ・正社員の75%以上の勤務日数

分かりやすいので「75%」と記載しましたが、これは一般的に「3/4ルール」と言われるものです。

例えば、正社員の勤務時間が週40時間で月20日勤務の場合は、週30時間以上で月15日以上勤務しているパート・アルバイトに対し社会保険の加入を選択させなくてはいけないのです。

加入は選択制で、国保のままでも問題ありません。

この条件については、従業員が500人を超える会社の場合は加入ルールが更に緩和されています。

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健康保険証で財政状況が測れる

保険証には資格取得日が記載されています。

国民健康保険でない場合、保険証の資格取得日から「入社年月日」と「勤続年数」が確認できます。

退職して配偶者の扶養に入った場合でも、退職日の翌日が健康保険証の資格取得日になるので「いつ頃まで仕事をしていたか」が分かります。

財政状況のチェックが厳しいのは比較的国民健康保険を所持している場合です。

国民健康保険は会社のように給与天引きではないため、場合によっては保険料を滞納してしまうことがあるからで、金融機関はこの滞納の有無をチェックしているようです。

金融機関独特のチェック方法があるようですが、国民健康保険の場合は転入した日=資格取得日になり、更新日は自治体によって異なりますが資格取得日は毎年更新されます。

国民健康保険証の資格取得日が転入した日でも、自治体が定めた更新日でもない場合、保険料を滞納した可能性があると捉えられます。

また更新予定日から滞納期間が算出されるので滞納具合も推察できます。

[su_label]ー この記事はここで終わりです -[/su_label]

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