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使っていない車両の自動車税・軽自動車税を免除してもらう方法

 毎年4月1日時点で所有している自動車・軽自動車(原付自転車含む)には自動車税または軽自動車税がかかります。

 使用者が長期の入院や海外出張中などで使用していなくても、車両が壊れていても、車両が盗まれて手元に無くても、必要な手続きをしないと課税されて納税義務が発生します

 逆に言えば、必要な手続きをすれば課税を止められます(税止め)。

 自動車税および軽自動車税は年税ですが、自動車税に限っては月割りで還付制度があります。無駄を防ぐためにはできるだけ早い手続きがオススメです。

『廃車』にして自動車税の課税を止める(税止め)

 「廃車」というとその車両が手元から離れるイメージがありますが、ここで言う廃車とは「車両の所有者でなくなる」という意味になります。

 廃車の手段には「一時抹消登録」「永久抹消登録」「申し立て」の3種類があります。

一時抹消登録とは

 「一時抹消登録」すると車両の使用が一時的に中止となり、中止期間中の自動車税または軽自動車税は免除されます。また使う可能性が高い場合に有効な手段で、自動車の所有者が海外に赴任する、長期入院する場合におすすめの節税方法です。

 再びその車両を使用できるようにするには、「中古車新規登録」をします。この登録が済めば、再び公道を走れるようになります。

永久抹消登録とは

 「永久抹消登録」すると車両の所有者ではなくなり、税金の支払い義務がなくなります。ディーラーなどでの下取りや、買い取り業者による買い取りが永久抹消登録の一例です(一般的な「廃車」のイメージ)。

 永久抹消登録時、車検が1ヵ月以上残っていれば自動車税は月割りで還付されます(軽自動車税は還付されません)。

申し立てとは

 盗難等の被害にあって「車両が手元にない場合」のみできる手続きで、申し立てをすることで自動車税の課税が保留されます(被害に遭った翌月分から保留)。

 盗難が原因で申し立てをするには、警察への盗難届の提出が必要です(盗難届の受理番号が必要)。

 津波や土砂崩れなどの自然災害が原因で申し立てをするには、罹災証明書の発行が必要です。罹災証明書は災害が発生した自治体が受付・発行します。

車検切れでも自動車税の課税を止まらない

 車検が切れた車両は「乗れない車」となりますが、廃車手続きをしていない限り自動車税または軽自動車税は課税されます。

 廃車手続きをしない限り、車検を受けられず、遅延金や財産の差し押さえなどが発生してしまいます。

乗らない車両の処分に悩んだら専門家に相談

 乗らない車両の処分に悩んだらディーラーや買い取り業者などのプロの専門家に相談するのがおすすめです(海外赴任や長期入院などの一時抹消登録の場合を除く)。

 特に、ディーラーで廃車手続きの相談をすると廃車や税止め手続きと併せて発生する自動車税や自賠責保険料の還付金などの請求方法を教えてもらえます。

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