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医療費を節約、主治医(かかりつけ医)を作る

我が家は全員近くの病院に通っているため、その先生を主治医と思っています。主治医がいることで安全に病院を利用でき、医療費も安く抑えられます。今回は医療費を中心に主治医(かかりつけ医)のいるメリットをまとめました。

主治医がいるメリット

主治医(かかりつけ医)がいると日常的な病気の治療や相談ができます。

我が家のかかりつけ病院は院内処方(病院内に薬局がある)なので、薬のもらい過ぎや飲み合わせの副作用をチェックしてもらえます。

”かかりつけ”があることで病気や体質をよく把握してもらえ、適切なアドバイスをうけることができます。万が一大病の場合でも、大病院の専門医を相談してもらえます。

医療費明細書の発行は義務

約8年前から医療機関には医療行為の種類と価格(点数表記で1点10円)を明記した医療費の明細書を発行する義務があります。

医療行為の点数は全国で統一されていますが、病気に対してどのような医療行為を行うかは医療機関または担当医師に一任されており、同じ病気でも請求金額(「診療報酬」という)には差が生じます(病院の規模によっても異なる)。

診療報酬は基本診療料、特掲診療料、加算の3つの合算です。

基本診療料とは医療行為を受けるために必要な基本料金で、問診、触診、聴診器などを使った簡単な検査が含まれています。領収書にある「初・再診」が該当します。

その後、病気や怪我の症状に合わせて医師または看護師等が医療行為を行った場合に発生する料金が特掲診療料です。

領収書にある「処置」の項目が該当。この“処置”は喉の炎症を鎮めるために医師がぐりっと薬剤を塗ってくれたこと。

加算には2種類あります。1つは病院側に起因していて、設備の充実度や医療行為に携わるスタッフの人数によって加算が発生することがあります。もう1つは患者側に起因していて、夜間や休日などの時間外の診療を受けた場合、患者が6歳未満の場合など加算が発生します。

基本診療料を安く抑えるコツ

まず初診料と再診料で2,000円以上の差があります(診療時間内の初診料は282点、再診料は72点。受診する科問わず)。かかりつけ医をもつことで初回を除き常に720円で受診できます

医療機関によっては月がかわると初診になることもあるので注意しましょう。

次に診療時間内で受診することが大切です。土曜日に診察している病院でも時間外加算もしくは夜間・早朝加算しているケースがあるので注意しましょう。

時間外の受診の加算(初診の場合)は次の通りです。最後の「夜間・早朝」は診療所でのみ加算されます。

時間内は平日8時~18時、土曜日8時~12時が一般的です。

時間外はこの時間以外で、そのうち深夜の時間帯(22時~6時)を除いた時間になります。休日は日曜日、祝日、年末年始になります(加算はいずれか1つなので休日深夜で+730点ということはないようです)。

加算には6歳未満の子どもが受診した場合の「乳幼児加算」や、妊婦が受診した場合の「妊婦加算」がありますが、これは気にしても仕方がない加算です(6歳未満の乳幼児の場合は医療費の自己負担分全額を自治体が負担してくれる制度がある ※自治体による)

外来管理加算に注意!

再診料が72点の場合と124点の場合があります。この124点は再診料に“外来管理加算”(+52点)が加わっています。

この外来管理加算は基本的な診療をした結果、さらに詳しい検査、処置、リハビリなど医療行為をせず医学管理のみを行った場合に加算されます(病状や療養上の注意をして患者の不安や疑問を解消する処置を行う)。

医師のヒアリング行為に対して報酬を設定する、医療行為以外を目的とした来院を防ぐなどの目的あり

喉の炎症治療のために喉にぐりっと薬剤を塗るなど(口腔・咽頭処置 12点)、どんなに簡単な処置でもすれば外来管理加算はされなくなります。

一方で「とりあえず薬を出すから様子みて」という治療方針については外来管理加算があるため、患者によっては納得しがたいルールであるとも見られています。

医学管理については医学管理料が発生します。治療の計画や療養期間中の注意などの指導などが該当しますが、「薬剤情報提供料」、「小児科外来診療料」など、様々な管理料や指導料があります。

特別な処置なく薬を処方された場合の医学管理料は13点であることが多いです(薬剤情報提供料および手帳記載料)。

院外処方は院内の約2.4倍

医療機関を受診した患者が処方薬を受けとる方法には院内処方(そのまま病院で薬を受けとる)と院外処方(院外の薬局やドラッグストアで薬を受けとる)があります。いまは院外処方が全体の7割になっていますが、患者が負担する医療費が安いのは院内処方です。

内服薬が6種類以内で院内処方された場合は100~150点が一般的です。下の例では合計が129点(=1,290円)になっています。

一方で、院外処方の場合は薬局の規模によって大きく変化しますが、内服薬が6種類以内で300~400点が一般的です。下の例では合計が310点(=3,100円)になっています。

129点(自己負担額:387円)の院内処方に対し、院外処方は310点(自己負担額:1,030円)です。

院内処方は薬の種類が限られている、待ち時間が長いなどのデメリットはありますが、医療費のみで考えると院外処方の方が約2.4倍高くなるのです。

まとめ

健康保険を受診した場合、窓口で支払うのは全医療費3割になります。乳幼児や子どもの場合は窓口負担がないこともあります。

そのため医療費の領収書(明細書)を細かくチェックしないという人は意外と多いですが、内容を読みとくと節約する余地に気づけるかもしれません。

また医療費のポイントについては平成30年4月1日から実施されている改定版を参考にしています。

 

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