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出産、出生届と児童手当の認定請求書をすぐ提出!

子どもが生まれたら色々な書類を作成して提出しますが、特に急いで提出したいのが次の2点です。

保険証の発行にも時間がかかるため(特に会社員)、子ども名義の保険証の発行手続き(被保険者の被扶養者追加の手続き)も早めに行います。

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早くて2ヶ月以内にある予防接種のときに保険証が必要

出生届は出生日から14日以内の提出が義務

戸籍法で生まれた子どもを父母の戸籍に追加する手続きのため、出生届けは出生日から14日以内に提出する義務があります。国外で生まれた場合は3ヶ月以内です。

出生届は自分で役場に提出します。病院が提出してくれると思って提出し忘れる人が少なくないので要注意です。

※出生届に父または母の代理人としての署名と捺印があれば、同居人・法定代理人・出産に立ち会った医師や助産師が提出できることになっている(父母の確認なしに提出されることはない)

出生届は役所でもらうこともできますが、出産した病院で出生証明書と一体になった届出用紙をもらうことができます。

出生届の提出が遅れた場合は過料等のペナルティがあります(罰則内容は自治体によって異なる)。

児童手当の認定請求書は月末までに提出しないと損

児童手当とは生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するために行政が支給する給付金です。

受給対象は「中学校修了前までの児童を監護している者」で、児童1人あたり月額15,000円(3歳未満)または10,000円(3歳以上)が支給されます。

児童手当に関することでよく登場する『監護』という言葉は”監督し保護する”という意味であり、一般的に対象児童と一緒に暮らす保護者を指します。施設が監護している場合は施設に支給されます。

児童手当は認定請求した月の翌月からが給付対象となります。例えば10月に認定請求した場合は11月分の児童手当から支給されます(埼玉県内は2月、6月、10月に最大4ヶ月分をまとめて支給)。

10月に生まれたけれど12月に申請した場合は1月分から支給されます。遡って支給はされないので、申請していれば受け取れた11月分と12月分はどちらも無しになります(遅れた分だけ支給期間が延長されることもない)。

このように出産月内に児童手当の申請が出来ない場合は『15日特例』が適用されます。

出生日が月末に近い場合、申請日が翌月でも出生日の翌日から15日以内であれば出生日の翌月分から支給します

15日特例|児童手当Q&A(一般向け)|内閣府公式サイト

児童手当の受給資格を得た後も、毎年6月に現状確認への協力が必要になります。

現状確認に非協力でも受給資格を喪失しませんが、支給額を算出できないので支給は停止されます(支給されなかった給付金は2年以内ならば遡って支給されます)。

児童手当の認定請求時に必要なもの

マイナンバーは社会保障・税・災害対策の3つに現在は利用されています。児童手当は社会保障のひとつなので、マイナンバーの提示が必要になります(マイナンバーカードまたは通知カード)。

児童手当の財源は国・地方(都道府県と市区町村)・事業主拠出金です。

請求者が厚生年金(※)に加入している場合は、その事業主が児童手当等に要する費用の一部を挙手るする決まりになっているため、事業主の分かる保険証(コピー)の提出が必要になっています。

※私立学校教職員共済・国家公務員共済・地方公務員等共済を含む

請求者が高所得者の場合は児童手当の支給額が年齢・児童数に限らず一律5,000円になります。そのため認定請求のときには請求者の最新の所得が確認できる所得証明書が必要になります。

所得証明書は毎年6月に更新されるので、2020年6月からは2020年度(2019年1月1日~2019年12月31日分)が最新になります。2020年度の所得証明書は2020年1月1日現在の住所地の市区町村へ請求します

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最新の所得証明書を請求する市区町村と児童手当の認定請求を提出する市区町村が同じ場合は所得証明書の提出は不要(同じ役所なので内部で確認できる)。

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