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小中学校を選べる?学校選択制の基礎知識

― 校区の調べ方を知りたい ―

― 子どもがどの小学校、中学校に通うか知りたい ―

小学校・中学校の児童生徒数と通学区域(学区)を調べるのには学校教育情報サイトGaccom[ガッコム]が便利です。家を建てる・購入するときに校区を選択条件とする人も多いです。

公立の小学校と中学校には、住んでいる住所で通う学校が決まる「通学区域制度」があります。住所別に指定される通学区域を基本学区といい、基本学区に則って指定された小学校又は中学校に就学することが決められています。

但し、住んでいる地域によっては学区外でも選択できる『学校選択制』の場合もあります。今回は学校選択制とはどういう制度か、学校選択制の形態やメリット・デメリットについてまとめてみました。

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学校選択制には基本的に5種類がある

【個人的な意見】

学校選択制の導入は少子化や過疎化の進行により地域の児童・生徒が減少したため基本学区では十分な児童生徒数を維持できない地域が導入するネガティブなイメージがありますが、今回調べたことで子どもの個性を伸ばす教育の選択やいじめによる不登校の問題を改善することができるポジティブなイメージもできました。

自由選択制とは

自由選択制は市区町村内のすべての学校から選択できる制度です。 市町村では学校ごとの特色を説明するために学校説明会を開く場合もあります。

自由選択制の場合、各学校に定員が設けられていることが多いです。1つの学校に児童・生徒が集中して募集人数を超える場合は人数調整されます(調整方法は任意)。

ブロック選択制とは

ブロック選択制は、いくつかの校区を組み合わせて作ったブロック内にある全ての学校から選択ができる制度です。

隣接区域選択制とは

隣接区域選択制とは隣接区域内にある学校から選択ができる制度です。

認定校区制とは

特認校制とは上の3つと違って地域ではなく学校に設定されるもので、特定の学校は通学区域関係なく選択できる制度です 。特認校制度は山沿いや海沿いなど、学区内に児童や生徒が少ない小規模校が中心となって実施しています。自然の多い場所でのびのび学習させたいと願い保護者に人気です。このような取組みをしている学校を「小規模特認制度」「特認制度実施校」と表現します。

【通学はどうするのか?(徒歩が難しい場合)】

小規模特認校の就学条件を例にあげると、バス・電車等の公共交通機関を利用する場合は原則として1人で通学可能とし、それ以外は保護者による送り迎えとなります。また、公共機関を利用できる場合でも、学校長の承認が得られれば保護者による送り迎えも可能です。

※この場合の「保護者」とは、PTA活動や教育活動に賛同し参加していることが条件となっています。

特定地域選択制とは

特定地域選択制とは、ある特定の地域や住所に住んでいる場合に就学する学校を選択できる制度です。校区の境の地域に設定していることが比較的多いです。

特定地域選択制の地域または住所に該当する場合、幼稚園・保育園の年長児の秋頃にどの小学校に就学するか選択します(選択した小学校には卒業まで通うのが原則)、中学校も同様に小学校6年生の秋頃に選択します(選択した中学校に卒業まで通うのが原則)。

学校選択制を導入する目的・メリット

個性や特長・特色のある学校づくりを目的として学校選択制を導入する自治体が多いです。学校は選ばれる立場となり、教育方針を積極的に発信するなどの取り組みが必要となり、地域の学校が活性化すると考えられています。

保護者の教育への関心も高まります。保護者は学校説明会に積極的に参加するなどし、子どもに合った学校を見極めようとする傾向があります。

学校選択制を導入するデメリット

個性や特長・特色により学校間に人気の差が生まれ、学校ごとに児童や生徒の偏りが発生してしまい適正な学校規模の維持が難しくなります。

また、自宅から遠い学校の選択ができることで安全な通学路の確保が難しいというリスクが生じます(地域との密着性が薄れ、地域で子どもを守る取り組みが難しくなることも問題)。

学校の選択時に決め手となるポイント

小学校の場合は「自宅から近い学校」を選択する保護者が圧倒的に多いです。子どもの体力や防犯上の理由から、自宅から近い学校のほうが家族の心配も少なく、万が一何かあってもすぐに迎えに行くことができるという点が決め手のようです。

中学校の選択になると決め手が増えますが、「学校が荒れていない(環境が良い)」や[高校受験に強い」を決め手とする保護者が比較的多いです。「ベテランの先生がいる」や「学校の規模が大きい」というのも高校受験を視野に入れてプラスと評価されているようです。

学校選択制についての参考資料:学校選択制等について(文部科学省公式サイト)

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