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【2018年分】年末調整、配偶者(特別)控除適用範囲が拡大

今年も年末調整の季節がやってきました。

独身のときは「受け取って判子押してお終い」でしたが、家族が増えたり家を買ったりするとただ判を押すだけでは済まず、損をしないために手続きに関する知識を付ける必要があります。

今年(平成30年分)の年末調整で大きく変更した点「配偶者控除および配偶者特別控除」についてまとめました。

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年末調整とは?

年末調整は給与所得者だけにある手続きです。年末調整をやることで、大部分の給与所得者は確定申告が不要となっています。

給与所得者は毎月(毎日)の給料や賞与が会社から支払われるときに、昨年分の納税額を参考にして算出した仮の税額で税金(※)が天引きされています。給料(源泉)から徴収されているということから、この納税方法を「源泉徴収(特別納税)」と言います。

※税金は所得税及び復興特別所得税です。

年末調整では、既に徴収済みの仮の税額と、その年の実際の給与の総額から算出した正しい納税の過不足分が精算されます。給与の『源泉徴収の総決算』というわけです。

平成30年分から配偶者控除が大幅変更

平成30年分の年末調整から、配偶者控除と配偶者特別控除の内容が一部変更されました。

配偶者控除に所得制限がつく

平成30年分から合計所得金額が1,000万円を超える所得者については配偶者控除の適用が受けられなくなりました

控除額は所得者の合計所得額によって段階的に設定されています

配偶者控除(所得者の合計所得別)
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
38万円 26万円 13万円 適用なし

配偶者特別控除の枠が拡大

配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える収入があっても特別枠で配偶者控除を適用させる制度です(給与収入の場合は103万円※)。

※給与所得者には給与所得控除(65万円)が適用

配偶者特別控除は今まで合計所得金額76万円以下(給与収入の場合は141万円)の配偶者にしか適用されませんでしたが、平成30年分から合計所得金額が136万円以下(給与収入の場合は201万円)の配偶者まで適用されます

控除額は所得者と配偶者のそれぞれの合計所得額によって上限38万円で段階的に設定されています。複雑なので、詳しくは平成30年分 年末調整のしかた(国税庁公式サイト)で確認してください。

また、夫婦双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。夫か妻のうち所得の低い方が「配偶者」として配偶者控除または配偶者特別控除を受けるのが一般的です※。

※これがお得な控除の仕方であり、ルール上はどちらが「配偶者」でも構わない

年末調整の書類のタイトルをチェック

配偶者控除および配偶者特別控除に関する書式が変更になり、平成30年分からは該当する書類のタイトルが「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められました

そのため、従来は「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と兼用様式で1枚の紙でしたが、平成30年分から険料控除申告書と配偶者控除等申告書の2枚に分かれました。

復興特別所得税とは?

東日本大震災からの復興のため、2011年(平成23年)12月に必要な財源の確保に関する特別措置法が交付され、『復興特別所得税』と『復興特別法人税』が創られました。

所得税を納める義務のある人は復興特別所得税も併せて納める義務があります。復興特別税の課税対象期間は平成25年分~平成49年(2037年)分です。

復興特別税額は次の算式で求めることができます。災害続きで復興税が必要と分かっていますが、かなり高額になります。

復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%

【参考】

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