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実は、住所地番と住居番号の2種類がある

いつも何気なく書いている住所ですが、今回土地を購入して住所には「地番」と「住居番号(住居表記)」の2種類があることを知りました。あなたのその住所はどちらでしょうか?今回は2つの住所についてまとめてみました。

全ての土地についている地番

地番は日本中の全ての土地に付いている番号です。土地の売買契約書や登記謄本(全部事項証明書)の土地の所在地には地番が書かれています。

我が家の土地の地番はちょっと変で、分筆した関係もあり「◯◯市☓☓☓☓の一部」となっています。

9月上旬に土地の譲渡に必要なお金を支払い引き渡しが完了し、登記簿の所有者は旦那に変更となりましたが地番は変わらず「◯◯市☓☓☓☓の一部」となっています。

今後も登記や固定資産税など土地の情報に関するときは地番の「◯◯市☓☓☓☓の一部」となります。

住居番号ができた理由

地番では土地の位置が分かりにくくなったからです。

地番は土地一筆ごとにつけられた番号です。最初は分かりやすく付けられていましたが、市街化して分筆(1つの土地を複数に分ける)や合筆(複数の土地を1つにする)を繰り返すことで分かりにくくなりました。

そこで、昭和37年に住居表示に関する法律が制定されました。

【住居表示に関する法律】
建物を町名、街区符号、住居番号で表記します。道路、鉄道、河川、水路を境にして自治体内を町名で細かく区分します(場合によっては◯丁目と順に付ける)。

街区符号は「◯番(番地)」と表示されるもので、街区は一般的に役場から近い順に1番、2番…となります。街区内に建物が複数ある場合は住居番号「◯号」と表示されます。

例) 国会議事堂の場合
東京都千代田区永田町1丁目7番1号
永田町1丁目 … 町名
7番 … 街区符号
1号 … 住居番号

住居表示実施地区では住居番号が優先

登記や固定資産税など土地の情報に関するときは地番が優先されますが、住居表示実施地区では基本的に住所として取り扱うのは住居番号となります。

戸籍(本籍地)には号まで入らない理由

戸籍の場合、本籍地は街区符号(番もしくは番地)で終わります

号を本籍地に入れないのは、住居番号は建物の玄関の位置に合わせて付けられた番号なので、改築・リフォームで玄関の位置が変わると住居番号が変わる可能性があるからです。

新築住宅の住居番号の申請

住居表示実施地区内で建物を新築・改築・増築をしたときは、管轄の役所(市町村役場)に住居番号の申請(届出)をします。建築主、所有者、建築業者等の代理人が申請することができます。

現地の確認等があるため、一般的に申請の受理には1週間ほどかかります。申請が受理されると建物に住居番号が付与され、住所が確定されます。

実施地区内の新築住宅に住民票を移す場合は先に住居番号の申請をし、住所確定後に転居・転入届を提出します。

多くの自治体が住居番号の申請を早めに余裕をもって行うことを推奨しています(棟上げが終わり玄関の位置が確認できるようになったら申請できるケースが多い)。

確認済証は建築基準法第6条第1項の規定によるもので、建築確認申請書の表紙(1枚目)になります。

住居番号を付与するにあたり、役場の担当者が案内図を参考に現地を訪問します。現地では配置図をもとに建物の位置、玄関の位置(道路との位置関係)を確認します。

地番が書かれた郵便物は届くのか?

地番でも郵便物は一応届きます(場合によっては届かないこともある)。

但し、郵便局の配達員からやんわりと「先方に正しい住所を教えてあげてください」と”今度は届かないかもしれないよ”的な注意を受けることになります。

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