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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の申請期限は2022年1月

二子の予防接種は全て個別接種ですが、一子は生まれ育った地域が異なるのでBCGが集団接種でした。

集団予防接種等で注射器が使いまわされるということは現在では考えられませんが、約30年前にはあることでした。その結果、B型肝炎ウイルスに感染した被害者が日本国内には約40万人います。

私たちアラフォー世代にも被害者がいる可能性があります。

今回はB型肝炎訴訟(集団訴訟)と国の賠償金・特定B型肝炎ウイルス感染者給付金についてまとめました。給付金の請求期限も延長し、2022年まで請求可能となっています。

また、B型肝炎ウイルスの予防接種は現在定期化されています(平成28年4月1日以降に生まれた子どもが対象)。一子は任意だったので未接種、二子は義務なので生後2ヶ月のときに接種済みです。

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集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染

過去の集団予防接種で注射器等を使い回したことで(連続使用)B型肝炎ウイルスに感染したB型肝炎持続感染者が国内には40万人以上いると言われています。

”予防接種で注射器を使い回すこと(連続使用)”など今では到底考えられませんが、昭和後期まであったことのようです。予防接種の注射器の交換についての徹底指導は意外と最近のことです。

注射針の交換について徹底指導 … 昭和33年から

注射筒の交換について徹底指導 … 昭和63年から

私は昭和50年代生まれなので、「注射筒は使いまわしていたかも」という時代を経験したことになります。しかし、B型肝炎の感染については母子感染が懸念されるので妊婦健診でHBs抗原・HCV抗体検査済みです(結果、陰性)。

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感染者たちが国を相手に集団訴訟(B型肝炎訴訟)

“ 幼少期に受けた予防接種等で、注射器が連続使用されていたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて集団訴訟(B型肝炎訴訟)を起こしました。 ”

引用:B型肝炎訴訟について(厚生労働省公式サイト)

この訴訟については裁判所が仲介して和解協議が進められ、平成23年(2011年)6月に国と原告の間に基本合意書および基本合意書の運用について定めた覚書が締結され、和解(合意)となりました。

この和解において、国(厚生労働省)はその責任を認めて”幼少期に受けた集団予防接種等で、注射器が連続使用されていたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染した人(特定B型肝炎ウイルス感染者)”を対象に給付金を支給する法律・特措法を定めました。

また、損害の発生から20年以上経つと請求権が消滅するという民事上の決まり(除斥期間)がありますが、特定B型肝炎ウイルス感染については除斥期間を過ぎても補償するという合意書が平成27年に締結、そして給付金に関して特措法の一部が平成28年に改訂されました。

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金対象者

次の2つの条件を満たす予防接種等で注射器の連続使用をされたことによりB型肝炎ウイルスに感染した人、感染した人から母子感染した人、感染した人々の相続人が対象となります。

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金対象者の認定

給付の対象者は裁判所による和解手続き等によって認定されます。

特定B型肝炎ウイルス感染者およびその相続人の人々は国に対して損害賠償を求める訴訟の提起または調停の申し立て等を行って和解する必要があります。

裁判を起こすことになるので、まずは住んでいる地域の弁護団に相談すると良いです(特定B型肝炎ウイルス感染者に認定されると弁護士費用の全額または一部が支給されます)。B型肝炎訴訟については各地に専門弁護団がいます(*後項参照)。

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給額

特措法に定められた特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給額は以下の通りです。(  )内の支給額は20年の除斥期間が経過した場合の支給額です。

特定B型肝炎ウイルス感染者に対しては、上記給付金とは別に訴訟手当金が支給されます。

また、特定無症候性持続感染者(除斥期間が経過した無症候性キャリア)に対しては次の手当て等が支給されます。

給付金の請求期間が5年延長された

支給対象者が推定で40万人以上いるのに対し、2016年1月末時点で約3万人しか請求がないということで給付金の請求期間の延長が国会で決まりました(2016年5月12日~13日)。

改正前 2017年1月12日まで

改正後 2022年1月12日まで

B型肝炎訴訟については専門弁護団に相談

B型肝炎訴訟については専門の弁護士団が各地にいます。(   )内は担当地域です。

詳しくは厚生労働省公式サイト(各地の弁護団の連絡先)を参照してください。

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