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高額な医療費を支える税金、上手に健康保険を使うコツ

現在医療費は増え続け、その支出を支えるために少しずつ保険料が値上げする傾向になっています。高齢者と現役世代のバランスを考えると、今後は保険税の引き上げさえ可能性があります。コツをおさえて保険料の値上げを頑張って防ぎましょう!

ジェネリック医療品を活用する

ジェネリック医薬品は「後発医薬品」として販売されているもので、先発医薬品のように開発コストがかからないので薬価が安く抑えられます。

後発医薬品と言っても先発医薬品と治療学的に同等品です。ジェネリック医薬品を使うメリットは次の通りです。

厚生労働省では2013年からジェネリック医薬品の活用を進め、2017年半ばにはジェネリック医薬品の使用割合を70%以上に、2018年~2020年末のなるべく早い時期に80%に達するという目標を定めています。

参考:後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について(厚生労働省公式サイト)

埼玉県のいくつかの市町村では、1ヶ月当たりのジェネリック医薬品に変えれば自己負担額が500円以上安くなる国民健康保険被保険者に対し差額通知を発送しているようです。

柔道整復師、鍼灸師、マッサージは正しく利用

医療保険は<病気や怪我の治療のため>に利用されるものであり、<美容や健康維持のために>利用することは原則できません。

柔道整復師(整骨院や接骨院)、鍼灸師、マッサージによる施術は<病気や怪我の治療のため>と明確に言えないため、保険証が使える場合と使えない場合があります。

保険証を使うには医師の同意が原則となります。

交通事故や労災は自分の健康保険を使わない

交通事故など誰かから受けたケガ等の治療費は加害者に支払い義務があります。加害者は自己負担するか、任意で加入している自動車保険や損害保険を利用して支払うことになります(加害者の健康保険を使って受診料を支払うわけではない)。

このようなケガの治療のために自分の保険証(国民健康保険被保険者証)を利用した場合、市町村から加害者等に対して求償手続きが行われます。

また、仕事中や通勤中のケガで労災と認定されたものに対しては保険証が使用できません。

主治医・かかりつけ薬局をもつ

主治医やかかりつけ薬局をもつことは、既往歴やアレルギーについてきちんと把握されているため、不必要な医薬品の処方を防ぎ医療費の削減に役立ちます。

主治医には、日常的な病気の治療や相談が出来、病歴や体質に合わせた治療方針となるので安心して利用できるメリットがあります。

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