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引き渡し後の「雨漏り」とかはどうしたらいいの?

住宅メーカーのCMや営業トークでは「わが社は家を建てた後のアフターフォローも万全です」と言いますが、これは話半分にとっておくべきと思っています。

そう思う理由は我が家を建てたK社のアフターフォローが雑だから。

建築会社にとって花形は営業部や設計部。とにかく家の販売(メイン)につながる部署。会社として当然の方針ですが”仕事ができる人”はメインに配置、出来ない人はそれ以外に配置されるもの。その結果なのか、我が家のK社担当は「補修依頼を忘れる」はもちろん「事前に連絡を取って訪問する」ことさえできないYさん(仮名)です。

幼稚園ママのOさん(仮名)から「うちもK社で家を建てたんだよ」と言われ、アフターフォローの話になりました(たまたまOさん宅の担当もYさん)。

Oさん宅は築4年くらいの注文住宅ですが、去年から雨漏りに悩まされているとのこと。

昨年も雨漏り、今年も雨漏り。もちろんK社に連絡して修理をしてもらったようですが、Yさんの対応がいい加減なこと(梅雨前に雨漏りした直後に連絡したものの修理をしたのは10月末)と、昨年も修理したはずなのに2年連続雨漏りしたことで、「(今回も)きちんと修理されていないのではないか?」と不信感を募らせていました。

雨漏りは住宅の欠陥の中でも最上級に位置する大変な問題です。雨漏りを無料で直してもらうにはどうしたらいいかをまとめました。

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雨漏りを無料で修理してもらう方法は1つだけ

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雨漏りは住宅の建築を請け負った建築会社(今回の場合はK社)に依頼するか、雨漏り修繕を専門とする業者等に依頼するかしかありませんが、無料で修理するためには建築会社に依頼するしか方法はありません

ただしK社が倒産している場合のみ、K社以外が雨漏りの修理をしてもその費用は瑕疵担保責任制度で補償されます。

建築会社には10年間の住宅瑕疵担保責任がある

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2000年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、家を建てる会社は「建築した住宅を引渡しから10年間は瑕疵担保責任を負う義務がある」と定められました。

住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分のみを瑕疵担保責任の対象としています。

【構造耐力上主要な部分】とは住宅の骨格となる場所で、屋根瓦、柱、壁、床などが対象となります。さらに、住宅の床下の土台や基礎も構造耐力上主要な部分になります。これらに変形が見られたり傷があったりした場合、事業者は買主に対し無償で修理をする必要があります。

【雨水の侵入を防止する部分】とは住宅の外壁や屋根、開口部、住宅の屋根、外壁の内部または屋内にある排水管などが対象となります。 これらに変形・スキマ・傷などがあって雨漏りや水漏れした場合、事業者は買主に対し無償で修理をする必要があります。

建築会社などは責任履行のために資力確保、保険または供託のいずれかの措置をとる義務も同時に発生しています。 K社は資力確保のために保険に加入しています(※)。

保険は国土交通大臣が指定した保険法人の『住宅瑕疵担保責任保険』です。今回住宅瑕疵担保責任保険について問い合わせた 一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会はこれらの総括を担当する法人です。

保険加入者はK社ですが、保険証書は我が家にもあります。K社が倒産してしまった場合、私たちはこの証書を使って補償金を請求することになります。

※保険料は建築会社が払うことになっていますが、相みつがとりにくい住宅で何千万単位のもの、見積りの中に10万円ほどの保険料が混ぜこまれても分からないのでこの点は証明できません。

建築会社に別の業者への委託を提案してみたら?

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Oさんは2年連続雨漏り修理をする必要におわれ、K社の修理の正確性を疑っています。雨漏り修理専門業者を調べると、雨漏りの原因を突き止めるのはとても難しいそうです。

それならば、とOさんがK社に提案したのが「雨漏り専門業者に雨漏りを修繕してもらった費用をK社に請求する」です。この提案をK社はそれは無理だと拒否しましたが、保険協会に確認したところ実は「無理だ」ではなく「嫌だ」でした。

協会の方によると、K社が第三者にOさん宅の雨漏り修繕を委託していても補償の請求には一切問題ないようです(K社が保険会社から支払われた保険料をどこに払うかはあずかり知らぬところ)。

K社が雨漏り修繕をした第三者に費用を支払うことを拒否する理由に住宅瑕疵担保責任保険は該当しない、ただ単にプライドの問題ということです。

雨漏りトラブルを誰かに無料で相談したい場合

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建築会社の対応を第三者に無料で相談したい場合は一般社団法人埼玉県建築事務所協会に相談すると良いです。FAXを利用したり、相談場所がさいたま市だったりしますが専門家に無料で相談できます。

【埼玉県建築事務所協会への相談の流れ】

  1. 建築相談申込書【受付台帳】に相談事項等を記入してFAX(申込み)
  2. 相談日時・会場を相談者に連絡(FAXまたは郵送)
  3. 2名の相談員と対面面談 (無料相談は30分以内)

埼玉県建築事務所協会では一般からの「すまい」や「建物」の相談を無料で受け付けています。相談員は協会加盟の建築士事務所所属建築士で一定の経験を有する人なので安心ですが、次のような相談は受け付けられません。

  1. 同一案件で既に回答が済んでいる相談
  2. 既に訴訟等の法的手続きが継続している案件の相談
  3. 今後訴訟等の法的手続きを進めることを前提にしている相談
  4. 相談内容が紛争処理機関で対応する方がふさわしい相談
  5. 埼玉県不動産鑑定士協会や埼玉県宅地建物取引協会など他の相談窓口が対応している相談
  6. その他相談員との信頼関係を損なうような言動が伴う相談

相談受付は各月の第3木曜日10時~12時です。詳しくは建築相談(PDF資料)を確認してください。

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