「自動車に係る保管場所標章?標章番号?」
車のディーラーから届いた封書に「保管場所標章番号通知書」と標章(ステッカー)が入っていました。いわゆる“車庫証明書”のようです。
通知書やステッカーは初めて見ました。以前から所有している軽自動車を見ましたがステッカーは貼っていません。・・・あれ?
よく考えたら一戸建ての家を買って以来初めて買った車です。今までは車庫が他人の土地(駐車場契約して借りた場所)、自分たちの土地が車庫になったのは初体験です。この通知書とステッカーの取り扱いに困り、調べてみました。
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車の保管場所(車庫)とは?
他人の敷地や路上などへの不法駐車を防止するため自動車を所有するには次のような保管場所(車庫)を確保しなくてはいけません。
・住所地から2キロ以内(個人の場合)
・道路からの出入りに支障がない
・自動車の全体を収容できる
・自動車の所有者がその場の使用権限をもつ
二輪車を除く全ての自動車は上の全てを満たした場所を車庫として所有もしくは借りなくてはいけません。
道路に不法駐車すると3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金を受けることがあります(埼玉県警公式サイトより)。
車庫証明はOSS申請の1つ
二輪車を除く自動車は車庫証明の申請手続きをします(申請の免除地域あり)。申請が受理されると標章番号が付与され、通知書と標章(ステッカー)が手元に届きます。
いま車庫証明の申請手続きはOSS申請(代行)で手続きされるものの1つです。OSS申請については「車の見積もりの「OSS申請代行費用」とは」を読んでください。
自分の土地で保管する場合は自認書、他人の土地の場合は駐車場等の契約書(写し)または使用承諾書をディーラーに提出したら後の手続きは全てやってもらえます。
標章(ステッカー)はどうする?
交付された標章(ステッカー)は原則リアガラス、リアガラスが後方から見えにくい場合は左側面に貼ることになっています。
義務となっていますが、貼っていない場合の罰則は特にありません。一応貼っておけばトラブルなしという考えがステッカーに関する意見の大半です。
ステッカーを紛失した場合は管轄の警察署で再発行手続きできます。手数料は500円程度、即日発行が可能です。
なぜ郵送されてきたのか?
なぜ今回はステッカーが送られてきたのか、今まではどうだったのか、HONDAに確認したら次のような回答でした。
ステッカーが雨などでボロボロになってしまうので、いまは車検証と一緒に保管をお願いしています。
・・・なるほど
大切なのは保管場所を証明することなので、警察等に問われたら(滅多にないことのようですが)通知書を提示すれば良いそうです。
↑
あくまでも一部のHONDA店舗の意見なので、法律的には車に貼るのが正しい処置です。
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