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交通違反の反則金の納め方

あの〈常磐道でのあおり運転〉のような故意かつ危険な交通違反はしませんが、故意のないうっかり的な違反は誰でもやってしまうものです。

もちろんいけないことですよ!

でも。つい気持ち良くてスピード出し過ぎたり、一時停止を見落としたり、高速道路でシートベルトをつけ忘れたり、携帯電話(スマホ)にかかってきた電話をとったり。「誰でもうっかりやっちゃうことだ」と主張する私は先日スマホ使用で捕まりました。

結果、違反1点に反則金6000円。6000円という高い授業料に「もう絶対に運転中は電話にでない」と痛感させられ、罰則の効果を実感しました。

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軽微な交通違反は反則金で処分が終わる

交通違反をした現場で警察官に捕まった場合、運転手は免許証を提出して職業など警察官の質問に答えます。現場での記録がすむと運転手は警察官から「交通反則告知書・免許証保管証」(青キップ)「反則金仮納付書・領収書」を受け取ります。

青キップには職業欄があり、現場警察官から「お仕事はしてますか?」と聞かれます。専業主婦なので「していません」と答えたら職業欄は『無職』で…無職に良いイメージはないので地味にショックを受けました。

軽微な交通違反に限り交通違反告知書が発行される

交通反則告知書、通称「青キップ」、は比較的軽微な交通違反を犯した自動車の運転手に対して渡されるもので、「反則金を払えば刑事処分はしないという」告知書です(「交通反則通告制度」通称「反則金制度」)。

告知書に描かれている次の反則事項は「比較的軽微」と言われる違反です。全体的に”故意のないうっかり”的な違反というのが私の印象です。

刑事処分になると刑罰が科され「前科」がつく

刑事ドラマでよく聞く「前科」は過去に受けた刑事罰(刑罰)です。刑事罰は前科として残ります。今回のような”比較的軽微な交通違反”は行政処分であり、指定された反則金を払えば刑事処分にならないので前科として残ることはありません

しかし反則金を支払わずに度重なる通告(督促)も無視していると刑事処分になります。つまり前科がつきます。

刑事処分となれば検察庁から出頭通知書が送られてきて、出頭すると検察の取り調べを受けてから裁判となります(あなたが「被告」)。裁判では罰金刑に処され、罰金の金額は違反内容と被告人の態度によって大きく変わります。ちなみに指定された日に出頭しないと逮捕される可能性もあります。

軽微な交通違反で科された罪については、早めに反則金を納付してしまうことが大切です。

反則金は仮納付書で納めるのが一番簡単

軽微な交通違反を犯したら反則金を納めます。反則金は納付書を使って銀行または郵便局で納めます。反則金は現金のみ、分納はできません。税金や手数料等はないので納める金額が6,000円ならば6,000円のみです。本人ではなく家族等の代理人でも手続きできます(委任状不要)。

違反当日に警察官が発行する納付書は「仮納付書」です。本納付書に比べると有効期限は短いですが、反則金は仮納付書で納めるのが一番負担が少ないです。

反則金仮納付書の有効期限は当日を含めて7日以内

違反現場で警察官が発行する「反則金仮納付書」の有効期限(仮納付期間)は青キップを渡された日を含めて7日以内です。仮納付期間を過ぎると「反則金仮納付書」で反則金を納めることはできなくなります。

警察官には「仮納付期間を過ぎたら鴻巣のセンターに行ってください」と言われました。

仮納付期限を過ぎて1ヶ月以内の納付なら通告センターに出頭する

仮納付期間を過ぎた場合は通告センターに行って新しい納付書を発行してもらう必要があります。通告センターに行くことを「出頭する」と言います。出頭…とても重い罪を犯した気分になります。

通告センターは各都道府県にありますが、東京都でも2つしかありません。埼玉県は1つ、鴻巣市の埼玉県警察運転免許センター内にあります。

出頭するときには交通反則告知書、期限の切れた仮納付書、免許証を持参します。新しい納付書の有効期限は発行日を含めて11日以内です。

納付期間を過ぎると通告書と送付費用が加算された納付書が届く

違反日から30~40日経っても反則金を納付していない場合、警察から通告書と納付書が自宅(住所地)に郵送されてきます。通告書に同封されて届く納付書には送付費用(実質882円)が加算されています。

通告書は督促状なので、届いたらできるだけ早く反則金を納めます。督促が続くと刑事処分となって前科になるからです(検察庁から出頭通知書が届いた時点で刑事所処分になる)。

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