「俺の代で○○姓は途絶えるんだな」
日本の法律で夫婦同姓と決まっているため、圧倒的に男性の姓に変わる女性が多い背景を考えると、確かに我が家の娘たちも姓が変わる可能性が高いです。
「お義父さんもこんな気分だったのか」
20年は先のことを思いながらしんみり酒を飲む旦那ですが、義実家は公務員で姓も日本でも上位に入る珍しくないものです(私の旧姓の方がよほど珍しい)。
しかし自分の姓を残したいというの個人の気持ちの問題なので、家業がなかろうと、希少価値の高い姓じゃなかろうと問題にはなりません。
たまに「○○家の名を絶やしちゃいけない」という人がいますが、法律で“残さなきゃいけない姓”があるわけじゃないのでどの姓にも同等の“残す権利”があります。
ある意味、現在考案中の『選択的夫婦別氏制度』は“姓を残す権利”を重視した制度といえます。
選択的夫婦別氏制度は今のように夫婦が同じ姓を名乗ってもいいし、別の姓を名乗ってもいいという“選択できる”制度です。
しかしこの制度は「どちらの姓を残すか」という問題の解決はしていません。
なぜならば婚姻時に子どもの姓はどちらにするか決めておかないといけないからです。(平成8年法令審議会の答申より)
夫婦の婚姻関係が継続され、子どもが未成年の場合、子どもの姓を両親のもう一方の姓に変えるには特別な事情と裁判所の許可が必要ですが、子どもが成年に達していれば特別な事情は不要で、裁判所の許可のみで改姓できるという内容が検討されています(現在のように養子に入らなくてもい)。
つまり夫婦の代に決められなかった問題を、子どもの代に先送りしたことになります。
子どもや孫に同じ苦労をさせたくないなら、選択的夫婦別氏制度があれど夫婦になるときにきちんと姓については話し合いをしておくことが大切なのです。
【了】
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