「放送を受信したくない人にもNHKの受信料を支払わせること」について、現状の法律では憲法上正しい(=合憲)の判決がでました。
現状の法律、これはNHKが公平な放送をするために企業のスポンサーをつけずに国民から受信料を徴収するという法律。
日本は税金制度もそうなのですが、「〇〇円支払います」はあくまでも国民一人一人の意志によるものという態を付けるので、NHKも受信契約を各世帯単位で結びます。この契約が義務で、契約に「受信料として月〇〇円支払う」とあるから受信料の支払いが必然的に義務となるわけです。
今回の判決で「見直す余地がある」と言われたのは2点。
1つはNHKの放送を見ない自由があるはずなのに受信契約が義務である点。これが「情報を摂取しない自由の制約」ともとれるとのこと。
もう1つは受信契約の内容はNHKが策定しているという点。契約書は全ての当事者、今回の場合は国民とNHKの2つの意見が反映されたものでなければいけないのに、NHK側だけの意見で作っているという点。つまりは不公平であるということ。
今回の判決により、有識者からは「若者のテレビ離れ」が懸念されています。
言われてみれば、20年ほど前ならば「うちテレビありません」と言うと嘘っぽかったですが、YouTubeやAmazonPrimeなどが普及した現代で「うちテレビありません」は全く違和感がありません。
テレビがあっても言わばモニター、アンテナ線でテレビがつながってなければ「テレビありません」と同じです。
NHKの受信契約は「受信設備がある家」が対象なので、アンテナ線でつながってなければテレビあっても「放送を受信できない=テレビを視聴できない」となります。
契約担当のスタッフが「テレビがあっても受信設備とはいえない」を理解できるかは別ですが。