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【選挙】期日以外、指定場所以外で投票する方法

「”投票日”に”住所地”で投票できない」という場合、投票日より前に投票したり、指定場所以外で投票する方法があります。今回は期日前投票、不在者投票、在外選挙について調べてみました。

本記事は「投票制度」(総務省公式サイト)を参考にしています。

期日前投票制度とは?

期日前投票制度は昔からあるとイメージしていましたが、2003年(平成15年)から設けられた予想より新しい制度でした。

名前の通り「選挙期日前でも選挙期日と”同じ方法”で投票できる制度」です。”同じ方法”とは投票用紙を直接自分の手で投票箱に入れることができる制度です。

期日前投票は選挙人名簿登録地の市区町村に最低1ヶ所は設置された期日前投票所で行います。期日前投票所は市区町村の役場に設置されることが多いです。

期日前投票の投票期間は選挙期日の公示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。今までの不在者投票が公示日から可能だったため間違える人が多いので注意しましょう。

投票時間は8:30~20:00(土日祝日も可)までですが、投票所によっては例外があります(※2時間以内の繰り上げ・繰り下げが可能)。

選挙権の有無は”投票日”で決まる

選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定されます。

期日前投票を行った後に他の市町村への移転、死亡等により選挙権を失っても、今回の期日前投票の票は有効になります。

選挙期日には18歳になるが、期日前投票のときには未だ17歳で選挙権がない人は期日前投票をすることはできません。この場合は18歳になってから期日前投票をするか、別の選挙管理委員会で投票する不在者投票制度を利用することになります。

不在者投票制度とは?

仕事や旅行などで選挙期間中に別の市町村に滞在している場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等に入院・入所等している場合はその施設内で不在者投票できます。

必要書類の請求

名簿登録地の市区町村の選挙委員会に必要な書類を請求する(直接または郵便等で請求)。各市区町村の判断でオンライン請求も可能となっているようです。

このとき「どこで投票したい」か伝える

指定病院等に入院等している場合は病院長を通じて請求することができます(投票は病院長等の管理する場所で行う)。

滞在先で投票する

交付された投票用紙等を持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に行って投票します。

投票所に行けない場合

【郵便等による投票する】
身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている有権者で、一定の条件を満たす場合は郵便等による不在者投票が可能です。

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に必要書類を請求し、交付された投票用紙に記載して郵送します。郵送先は名簿登録地の市区町村選挙管理委員会です。

【指定船舶からFAXで投票する】
指定船舶に乗船する船員を対象にした不在者投票制度手続きは複数ありますが、船舶からFAXで投票するのが『洋上投票』です(※事前の手続きが必要)。

【南極からFAXで投票する】
南極地域において化学的調査の業務を行う組織に属する有権者はFAXによって投票できます(洋上投票とシステムは同じ)。

在外選挙制度とは?

仕事や留学で海外に住んでいる人(転出届を提出済みの人)は海外で選挙に投票できます。この制度を「在外選挙制度」と言い、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票ができるのは日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿で登録されて在外選挙人証を持っている人です。在外投票は3つの方法があります。

滞在先を管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で登録申請

登録申請書を提出(国内選挙管理委員会宛てに送付)してから在外選挙人証が交付されるまで約2ヶ月かかります。

到着してから直ぐに申請することはできますが、3ヶ月以上経過時に住所確認を行われた後に登録申請書が日本に向けて送付されることになります。

滞在先で投票する

在外選挙人が在外公館等の投票記載場所へ行って投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もあるので、この場合は郵便などによる投票となります。

投票記載場所に行くときは在外選挙証・旅券等を持参します。投票用紙は外務省経由で在外選挙人が登録されている市区町村の選挙管理委員会に送付されます

投票期間は投票記載場所に異なる

郵便などで投票する

在外選挙人が登録地の市区町村選挙管理委員会に必要書類を請求し(在外選挙人証を同封)、交付された投票用紙に記載して郵送します(在外選挙証も返送される)。

郵送先は名簿登録地の市区町村選挙管理委員会です(返信用封筒も選挙委員会から交付)。また投票用紙は選挙期日の投票所が閉まる午後8時(一部例外あり)までに投票所に到着するように郵送しなくてはいけません。

日本国内で投票する

在外選挙人が選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票を利用して投票します。日本国内での投票ですが、在外選挙人証の提示は必要です。

期日前投票をしてみた体験談

以前、土曜日に期日前投票をしたときは役所の時間外だったので期日前投票所の入口がわからず迷子になりました。

期日前投票所は期間内無休。受付は原則8:30~20:00だが会場によって若干異なることあり(事前に選挙管理委員会への問い合わせが好ましい)

【埼玉県選挙管理委員会】
電話番号 048-830-2695
メールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は「選挙管理委員会」(埼玉県公式サイト)を確認して下さい。

さらに、「◯◯のため、選挙当日に投票できません」と宣誓する”宣誓書”の提出を求められたことに戸惑いました。

事由は仕事、旅行、レジャーなど宣誓書に列挙されているものから選択します(詳細を質されることはない)

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