2018年1月から『休眠預金等活用法』が施行されたので、ずっと使っていない三井住友銀行の普通口座を解約することにしました。
10年以上放置していたので現状は以下の通り。
・キャッシュカードはあるので口座番号は分かる
・紙の通帳はない(Web口座でもともと発行していない)
・届出印はある
・口座の名義が旧姓である
・口座開設後、何回も転居したため届け出ている住所は不明
・住所同様に届け出ている電話番号も不明
今回は休眠預金等活用法(法律)と古い口座の解約について。
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休眠預金等活用法とは
2009年以降10年間、入出金など取引(異動)がない金融口座の預貯金は「休眠預金」とし、休眠預金は保険機関に移管されて管理する制度です。
ここで注意したいのが、休眠預金は個人等から資産を取り上げる制度ではなく、資産が誰にも活用されないまま放置されるのを防ぐ制度です。
預貯金が休眠預金になってしまった場合
預貯金が保健機関に移管されたあとでも、移管前の金融機関で所定の手続きをすれば全額引き出すことができます(休眠預金の引き出しに期限はない)
休眠預金となる資産とは?
休眠預金となる資産は預金保険制度および貯金保険制度の補償対象となる預貯金、つまり一般的に普通預金、定期預金、金銭信託が該当します。
・財形住宅や財形年金など、特定の目的のための預貯金
・障がい者のためのマル優の適用となっている預貯金
・外貨預金などの預金保険制度の対象とならない預金
これらは休眠預金にならない対象外の資産です。
定期預金や金銭信託などで預入期間が指定されている預貯金の場合、期間の末日から10年の間に異動がないものが休眠預金となります。
移管された資産の使い道
休眠預金の管理は内閣府が担当し、民間公益活動に利用されます。
具体的には次のような活動をする民間団体に対する助成金や貸付金となる予定だそうです。
・子どもおよび若者の支援にかかわる活動
・日常または社会活動を営むのが困難な者の支援に関わる活動
・地域活性化等の支援にかかわる活動
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【体験談】古い口座の解約方法
基本的にどの銀行でも口座の解約手続きはどこの支店でもできます。私は三井住友銀行熊谷支店に行って解約しましたが、事前に電話で次のような状態の口座を解約できるか問い合わせました。
・キャッシュカードはあるので口座番号は分かる
・紙の通帳はない(Web口座でもともと発行していない)
・届出印はある
・口座の名義が旧姓である
・口座開設後、何回も転居したため届け出ている住所は不明
・住所同様に届け出ている電話番号も不明
状況によって銀行にいくときに持参するものが変わる可能性が高いので、事前確認は大事。
確認した結果、実際に私が銀行に持参したのは、
1.運転免許証など身分を証明できる顔写真付きの公的書類(有効期限内)
2.キャッシュカードまたは通帳
3.届け印
4.現在の名前で通常使用している印鑑(旧姓のままの人の場合)
届出印があったためこの4つで済んだとも言えます。
実際に窓口では、まず「届出印の印影確認」が実施。
確認が取れると次の2枚の書類を書いて提出するだけで解約できました。
・氏名や住所などの登録内容を変更する書類
※古い情報の確認等は不要で、現在の情報を記入するだけ
・解約に伴う全額引出の申請書類
旧姓から現在の姓に変わったことを証明する書類や、過去の住所を辿れる公的書類の提出が必要と思い込んで腰が重くなっていましたが、実際にやってみると呆気ない解約手続き。
窓口の人も慣れていたので、私みたいなズボラ者が意外と多いのかもしれません。
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