家を建てるときの接道義務を知っていますか?
『道路』に2m以上面していない土地に家は建てられないというルールです。この『道路』についても法律で決められており、「『道路』とは巾4m以上のもの」と規定されています。
しかし道は昔からずっとありました。巾4m以下の道全てが『道路』と認めないと不都合が多々生じます。そのため、規定前から建物があった巾2.7m以上の道も『道路』(正確には”みなし道路”)と認めることになりました。
但し、巾2.7mの道路沿いに新たに建物を建てる場合は、中心線から2m下がらなければいけないです。両サイドが中心から2mの位置まで後退すれば巾4mの道路が完成します。これがセットバックの簡単な説明です。後退した部分は私有地ですが、道路とみなされているため他人がその部分を通行することが認められ、土地の所有者でもそこを占有してはいけません。
さて、この『道路』の定義に係る「巾2.7m」と「巾4m」は何を根拠に定められたのでしょうか。
スポンサードリンク4mは消防車両が進入できる巾(広さ)
幅員4mの道路は<消防車両が進入できる道路>です。消防車両の進入路として有効な接道に面している場合、そこは最も基礎的な防災機能が備わっていると評価できます。
但し、巾4m同士の交差点の場合、8m×8mの隅切りがされていないと、消防車両が進入することは難しいです。また、巾4mの道路でも、路上駐車など不法な駐車車両があると消防車両の通行はできません。
消防車両が進入できる最低限の巾
巾4mは消防車両が進入できる最低限の巾です。駐車車両があると進入できなくなり、歩行者や自転車がいると消防車両の進入が難しくなります。駐車車両については巾6mの道路でもあると消防車両の通行および消火活動が妨げられます。
火事や事故があると野次馬が駆けつけることは昔からよくあることですが、最近ではその8割がスマホを構えて写真に撮り、それをSNSやツイッターで公開する、その投稿を見た人たちがさらに集まるという傾向があります。
野次馬の存在は消防車両の現場到着を遅らせ、消火活動の妨げになります。道路が狭いエリアの火事に限らず、火災が発生しても無関係ならば無暗に現場に集まることはやめましょう。
2.7mは普通自動車がかろうじて通れる巾
交通面を基準にして考えると<車がかろうじて通行できる道路>の巾が2.7mとなっています。
道路構造令の基準では、軽自動車は巾1.7m、普通自動車は巾2.5mです。巾2.7mの道路は普通自動車が進入することはできますが、軽自動車同士でもすれ違うことはできません。
同じように成人男性(荷物なし)の占有巾は0.75m、自転車・車いす・シニアカーの占有巾は1.0mとなっています。軽自動車と歩行車(荷物無し)ならば巾2.7mでもすれ違えますが、相手が自転車の場合は軽自動車でもすれ違うことができません。
法律に合わせて巾2.7m以上を道路として見なしていますが、巾2.7mでは現実的ではないことがよく分かります。セットバックを推進することは、市民活動の上でとても重要なポイントとなります。
歩行車と車の共存には巾4m道路が必要
巾4m以上の道路ならば、歩行者や自動車がいても普通自動車が通行することができます。そのため、巾4m以上の道路は交通面で歩車共存ができていると評価されています。
しかし巾4m道路では軽自動車同士および軽自動車と普通自動車はすれ違えても、普通自動車同士がすれ違うことができません。そのため、巾4m道路の安全性を確保するには一方通行規制が必要と言われています。
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