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平成28年分の確定申告書は3月15日まで

確定申告書の作成が終わったので税務署に提出しました(時間外収受箱に投函)。

事業税の確定申告や住宅ローン減税は初めてでしたが、国税庁の公式サイト(主に”確定申告書作成コーナー”)を利用して申告書等を作成しました。
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申請内容を訂正することなく無事に終了しました

確定申告の内容に不明点や相談がある場合は各管轄の税務署で受け付けています。しかし確定申告期間中はどこの税務署もかなり混雑します
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個人事業主に対しては、確定申告期間前に青色申告の説明会が税務署主催で開催されています

今回は税務署の開庁時間と確定申告書等の申請書類一式の提出方法をまとめてみました。

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確定申告とは1月1日~12月31日までの1年間に得た全所得を計算して申告・精算する制度です。申告期間は毎年2月中旬~3月中旬になっています。

平成28年分の確定申告期間は平成29年2月16日(木)~平成29年3月15日(水)です(国税庁公式サイトで確認できる)。

年末調整は会社員にとって確定申告の代わりです。しかし医療費控除や住宅ローン減税(初年のみ)を適用させたい場合は会社員でも確定申告が必要になります。
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控除の申請をすれば還付金が指定した口座に振り込まれる

確定申告書類の作成方法

確定申告書類一式は税務署で無料でもらえます(国税庁公式サイトでダウンロード可能)。また開業届を提出している個人事業主には毎年1月頃に税務署から書類一式が郵送されることが多いです。

事前に確定申告書を作成して管轄の税務署に持参することもできますが、税務署で署員に相談しながら作成することも可能です。税務署の一角に作成コーナーがあることが多い)。

但し確定申告期間は税務署が大変混み合い、確定申告書の記入および提出には様々な書類が必要となるので、確定申告期間前に税務署に行き相談することをおすすめします。

確定申告書類の提出方法

・管轄の税務署の窓口に直接提出
・管轄の税務署へ郵送する
・e-Taxを利用する

【税務署の開庁時間】
月曜日~金曜日、8:30~17:00(年末年始、祝日除く)

基本的に税務署では上記時間外の相談および申告書の受付は行っていませんが、一部の税務署に限り確定申告期間中の日曜日(一部)を臨時で開庁しています。

【時間外収受箱】
時間外収受箱は税務署の外に設置されているので24時間365日投函可能です。郵便受けのようなものなので切手は不要ですが、書類を紛失しないように封筒に入れて封をしたあと投函することをオススメします。
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”収受日付印を押された確定申告書控え”が必要な場合は申告書の控え(*1)と返信用封筒(*2)を同封しましょう。後日、郵送されます。

”収受日付印”は収受されたことを証明するものであって、申告内容の正誤を証明するものではありません。

*1
控え書類は「複写によるもの」もしくは「同内容を転記したもの」であること(確定申告書作成コーナーで書類作成した場合は自動で控えも作成される)

*2
返信用封筒には住所と宛名(自分の居住地と氏名)を記入し、必要な額の切手を貼っておくこと

郵便で提出するときの注意

郵送で提出する場合の”提出日”は”消印(通信日付印)に表示された日”になります。

平成28年分の確定申告の場合、平成29年3月15日以前の消印が付いていれば問題ありません(3月16日以降の税務署に届いても”期間内提出”と見なされる)。

”収受日付印を押された確定申告書控え”が必要な場合は上記と同様に申告書の控えと返信用封筒を同封しましょう。後日、郵送されます。

e-taxでは事前準備が必要

e-taxを利用して確定申告をする場合はマイナンバーカードもしくは有効期間内の電子証明書を組み込まれた住民基本台帳カードを持っている必要があります。
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これから発行してもらい場合はマイナンバーカードのみになります
(住民基本台帳カードは平成27年12月末に発行中止。電子証明書の有効期間は3年間だが、その間に住民票を異動したりした場合は失効になる)

e-taxを利用するにはまずカードに組み込まれている電子証明書をe-taxに登録します。そのためにIC読み込み用のICカードリーダーが必要です。

確定申告内容に不備(誤記など)があったら

【自分で気づいた場合】
正しい内容の確定申告書を提出します。期間内に再提出した場合は問題ありませんが(後から出した方が有効になる)、期間外に修正する場合は『修正申告』はたは『是正の請求書の提出』をします。

【税務署に指摘された場合】
不備(誤記など)についての連絡は電話またはハガキになります。連絡が来たら直ちに『修正申告』または『是正の請求書の提出』をします。

修正申告
「納税額が増えた」または「還付金額が減った」場合にします。この場合は納税額が増えることになり、増えた税額分については遅延税など罰則がつきます(自主的に修正申告した場合は罰則なし)

是正の請求書の提出
「納税額が減った」または「還付金額が増えた」場合にします。還付金が増えた場合の申告期限は5年以内です。

日本では納税者自らが納税額を申告して納める「自主申告納税制度」が採用されているため確定申告は大事なプロセスとされています(確定申告は義務ではないが、納める税金がある場合は意図的に納税の義務を怠ったとされ厳しい罰則がある)。
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自主申告納税制度は”極めて民主的な納税制度”と言われてる
・納税者自らが税法を正しく理解しているため
・税法に従って正しい申告と納税をしているため

自主申告納税制度では2ステップで申告・納税が行われます。納税者の申告(確定申告)が第1ステップ、税務署長が申告内容を確認し更正または決定するのが第2ステップです。

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