この前まで住んでいた自治体から手紙が届き、何かトラブルかと思ったら”トラブルではないものの面倒なこと”が舞い込んできました。我が家が引っ越し前から所有している軽自動車の住所変更のお願いでした。
今まで何度も引っ越してきましたが軽自動車は住所変更が必要だと知らなかったのは、今まで私も旦那も普通乗用車を所有していたからです。なぜ軽自動車は住所変更が必要か、住所変更はどうやるのかをまとめてみました。
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軽自動車協会と自治体に管理される軽自動車
軽自動車(四輪)に係る情報は全国にある軽自動車協会で管理されています。名義や住所が変更になったら速やかに必要な手続きをしなくてはいけません。
軽自動車については課税手続きをするのが自治体なので、転出転入届とリンクして手続きを催促されるケースが多いです(今回の我が家の例)。※普通自動車の場合も原則としては住所変更が必要
軽自動車と普通車にかかる税金の違い
軽自動車にかかる税金は「軽自動車税」であり、課税・納税の管轄は市町村(市町村税)になります。一方で普通自動車(自家用自動車)にかかる税金は「自動車税」であり課税・納税の管轄は都道府県(都道府県税)になります。
軽自動車(総排気量660cc以下)の軽自動車税は一律10,800円(2015年3月31日までに初めて車両番号指定をうけたものは7,200円)ですが、普通自動車にかかる自動車税は総排気量によって異なり29,500円~39,500円となります。
軽自動車は市区町村が管理
軽自動車税は毎年4月1日の時点で、自動車検査証に”所有者”として記載されている人に「使用の本拠の位置」となっている市区町村(一般的には住民票のある自治体)から課税されます。ローン支払い中などの所有権留保車については使用者が納税義務者になります。
課税された所有者もしくは使用者に対し、市区町村役場は納税通知書を発行します。おおよそ納税通知書が手元に届くのは5月頃になります。
「自宅にあるけれど乗ってない」「故障している」などは納税しない理由にはなりません。課税を停止するには関係窓口に自動車検査証返納届(一時使用中止)や解体返納をしなければいけません。4月1日以降に手続きした場合はその年度分の課税はされます(日割り・月割りの適用はなし)。
「他の人にあげた・ゆずった」という場合は名義変更の手続きをします。手続きをしない限りは納税義務者は軽自動車の所有者であり続けます。
軽自動車検査協会で住所変更
軽自動車(四輪)の住所変更手続きは転入先住所を管轄する軽自動車検査協会で行います(市役所では手続きできません)。管轄する軽自動車検査協会は軽自動車検査協会の公式サイトで確認できます(全国の事務所・支所一覧:軽自動車検査協会公式サイト)。
ナンバー別管轄軽自動車協会(南関東)
【東京都】
品川 … 東京主管事務所
世田谷 … 東京主管事務所
練馬 … 東京主管事務所 練馬支所
杉並 … 東京主管事務所 練馬支所
足立 … 東京主管事務所 足立支所
多摩 … 東京主管事務所 多摩支所
八王子 … 東京主管事務所 八王子支所
【神奈川県】
横浜 … 神奈川事務所
川崎 … 神奈川事務所
湘南 … 神奈川事務所 湘南支所
相模 … 神奈川事務所 相模支所
【埼玉県】
大宮 … 埼玉事務所
川口 … 埼玉事務所
川越 … 埼玉事務所 所沢支所
所沢 … 埼玉事務所 所沢支所
熊谷 … 埼玉事務所 熊谷支所
春日部 … 埼玉事務所 春日部支所
越谷 … 埼玉事務所 春日部支所
【千葉県】
千葉 … 千葉事務所
成田 … 千葉事務所
習志野 … 千葉事務所 習志野支所
袖ヶ浦 … 千葉事務所 袖ヶ浦支所
野田 … 千葉事務所 野田支所
柏 … 千葉事務所 野田支所
軽自動車の住所変更で必要な書類
また軽自動車の住所変更において申請手数料(自動車検査証記載事項の変更)は無料ですが、管轄が変更になるなど現在付いているナンバーが変わる場合はナンバープレート代が1,500円程度かかります(希望ナンバー(番号選択)の場合は4,100~5,500円程度)。現在私は希望ナンバーを使用していますが、あちらさんの都合による変更(私は旧ナンバープレートで全然構わない)でまた費用がかかるというのは…変な話なんですよねぇ - -;
事前に用意するもの(持参するもの)
● 所有者の印鑑
● 使用者の印鑑
● 自動車検査証(車検証)
● 使用者の住所を証明する書類
● ナンバープレート(車両番号標)
窓口で入手可能なもの
● 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
● 軽自動車税申告書
個人が使用している軽自動車の場合は認印もしくは署名が必要です(法人の場合は代表者印または署名)。使用者と所有者が異なる場合、所有者が個人の場合は認印、所有者が法人の場合は代表者印が必要です。使用者がローン会社などの場合は代表者印を持参することはできないので、別途ローン会社に住所変更の旨を伝えて社印を押した依頼書を入手しておきましょう。
”使用者の住所を証明する書類”は、住民票の写し(発行されてから3ヶ月以内、マイナンバーが記載されていないもの)、印鑑証明(発行されてから3ヶ月以内)のどちらかが必要です(※個人の場合)。使用者名義と異なる人(例えば家族など)が変更手続きに行く場合、必要な書類等がそろっていれば代理人でも問題なく特に委任状などは必要ないようです(検査協会に確認済み)
ナンバープレート(車両番号標)も持参とあるのですが、ナンバープレートを外した状態で走行することは違法です。当該車両に乗って管轄の軽自動車協会の事務所(支所)に行く場合は、駐車場で取り外すと良いそうです(盗難防止措置がとられてなければプラスドライバーで取り外し可能)。
最後に、引っ越したら軽自動車の住所変更が原則必要ですが、実際は費用と手間がかかることから変えない人が多いようです。ルール違反ではありますが、旧住所であれ必要な税金をきちんと支払っているので咎められることはないようです。
軽自動車の住所変更をしなくても納税通知書が届くように転送届を郵便局に提出してあれば直近の納税通知書は手元に届きます。納税通知書が届
いたら同封されている変更届で新しい住所を届けましょう。こうすれば納税地は旧住所のあった市区町村(自治体)ですが、納税所は新住所に届けられます。
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