自転車事故は社会的に弱者として保護される子どもでも「加害者」となるため、保護者はきちんと自転車の乗るときのルールを教えなくてはいけません。
自転車の事故は問題になっており、交通ルールの徹底と自転車運転マナーの向上が課題となると同時に、事故を起こした際の相手への補償として「相手の損害を補償する保険への加入」が義務化されている自治体もあります(埼玉県は加入義務あり)。
自転車運転マナー向上のため、2015年6月1日から全国で自転車運転者講習制度が始まりました(自転車の道路交通法の改正に伴って罰則を強化)。
『自転車運転者講習制度』とは
法律に定められた危険行為をして「違反切符を切られた」または「交通事故を起こして送致された」ことが3年以内に2回以上ある場合、その自転車運転者は命令を受けてから3ヵ月以内の指定期間内に安全講習を受講しなければなりません。
制度の対象年齢は14歳以上。安全講習は3時間、受講手数料が5,7006,000円かかります。
安全講習を受けなかった場合(命令に従わなかった場合)、5万円以下の罰金があります。
投稿時(2016年10月)は受講手数料は5,700円でしたが、更新時(2023年4月)には受講料が6,000円になっていました。
法律に定められた『危険行為』とは
信号無視
通行禁止違反
歩行者用道路徐行違反
通行区分違反
路側帯通行時の歩行者通行妨害
遮断踏切立入り
交差点安全進行義務違反
交差点優先車妨害等
環状交差点の安全進行義務違反
指定場所一時不停止等
歩道通行時の通行方法違反
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
酒酔い運転
安全運転義務違反
妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)
※道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号(2020年6月創設、あおり運転防止関連)
投稿時(2016年10月)は全14項目でしたが、更新時(2023年4月)にはあおり運転関連で1項目加わり15項目ありました。