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【2018年分】年末調整、住宅ローン減税を申請する方法

今年も年末調整の季節がやってきました。

今年で住宅ローン減税の適用も3年目、「慣れてきた」と言いたいところですが1年に1回のことなので毎度書き方に悩んで調べまくっています。

住宅ローン減税の適用期間は10年です。2019年10月に消費税率が10%に増加することになり家を買う人が少なくなる懸念から<住宅ローン減税の適用期間の延長>が検討されていますが、とりあえず現行では10年間です。

今回は給与取得者が平成30年分の年末調整で住宅ローン減税適用を申請するための方法をまとめました。

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年末調整で住宅ローン減税を申告できる

住宅ローン2年目以降の給与取得者の場合、平成30年分の年末調整で住宅ローン減税を申告することができます。但し、次の条件のいずれにも該当しない場合に限定されます。

資産を譲渡した場合にも対象外になるようですが、どのような資産をどの様に譲渡したかがよく解からないので省きしました。

2016年に住宅を新築した場合(例)

例えば2016年(平成28年)に住宅を新築した場合、住宅ローン1年目の平成28年分の年末調整に住宅ローンに係ることは何も記入せず、2017年3月の確定申告で必要書類を添付して確定申告をします。

住宅ローン2年目の平成29年分からは年末調整に必要書類を添付することで住宅ローン減税の適用を受けることができます。平成30年分の年末調整では次の書類を添付します。

  1. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
  2. 平成30年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

書類(1)は毎年10月頃を目安に住宅ローンを組んだ金融機関等から交付されます。新生銀行の場合、2018年9月30日〆で作成された証明書が10月半ばを目安に届く様です。

※2018年10月1日~2018年12月31日の間に、返済を滞らせたり繰り上げたりするなど計画から外れた場合は再度新しい証明書の発行を依頼します。

書類(2)は住宅ローン1年目に確定申告したあと、住所地を管轄している税務署から届きます。基本的に年末調整で申請する9年分がまとめて届くので大切に保管しておく必要があります。

【確定申告に関する基礎知識(参考:平成28年分)】

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【住宅ローン減税に関する基礎知識(参考:平成28年度版)】

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申請書には2つの書類から情報を転記

住宅購入金等特別控除額の計算は簡単にできます。特に、新築又は購入した建物の100%が居住用の住宅、連帯債務なしで100%申請者がローン返済している場合は簡単です。

記入すると次のようになります(住宅ローンで住宅と土地を3,000万円借り入れて購入した場合 ※100%居住用、100%申請者本人が返済)。

これは平成28年(2016年)に住宅を新築・購入した給与所得者向けに発行された書類を元に作成しましたが、基本的なところはあまり変わらないと思います。

▽年末調整で住宅ローン減税の申請する方法(平成29年版)

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年末調整で申請し忘れた場合

年末調整で住宅ローン減税の分を申請し忘れた場合、次の2つの方法で申請し直すことができます。

  1. 年末調整を修正する(2018年冬に配布される平成30年分の年末調整は、2019年1月末まで修正が可能)
  2. 2019年3月に確定申告をする

(1)の修正は会社の迷惑になると考える人が多いため、(2)の個別に確定申告をする方法を選択する人が多いです。

年末調整を修正する(2019年1月末まで)

2019年1月末まで、平成30年分の年末調整の修正をしてもらうことができます。この手続きについては法律で決められています。

しかし、法律で決められているとはいえ、会社にとっては税務署に提出してしまったものに修正をかける手続きは面倒なものです。そのため修正を拒否される可能性もあります

期間内に修正すれば、住宅ローン分の控除を反映した源泉徴収票を再度発行してもらうことができます。修正なので通常の年末調整の手続きで必要な書類以外の用意は不要です。

2019年2~3月に確定申告をする

住宅ローン1年目に細かい書類を提出しているので、2度目以降ならば税務署等に確定申告に行くことになっても容易する書類は少ないです。確定申告期間は土日でも税務署は開所しています(めちゃくちゃ混んでいますが)。

「年末調整で申請し忘れたこと」「住宅ローン減税を受けるのは初めてではないこと」を税務署の人に説明すれば必要書類を教えてもらえます(”初めてではないこと”を伝え忘れない様に!)

税務署等で確定申告をする場合、手元にある「平成30年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申請書」は破棄してしまって構いません(年末調整のための書類なので)。

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