今回は国民年金の種類(第1号~第3号)と第3号被保険者についてまとめてみました。
20歳になったら公的年金に自動で加入
日本に住む20歳以上60歳未満の人は公的年金である国民年金に加入する義務があります。但し、海外で暮らす日本人や老齢年金を受給する資格のある人に加入する義務はありません(任意加入はできる)。
一方で、私的年金は”個人年金”とも言われ、最近ではiDeCoという形で人気がある資産運用の1つです(iDeCoには節税効果がある)。加入は任意です。
国民年金加入者は第1号から第3号
公的年金は国が管理・運営している年金制度の総称です。国民年金(基礎年金)は公的年金の1つで、その加入者には3種類あります。
第1号被保険者とは?
国民年金の第1号被保険者は自営業者・農業者の本人とその家族です。学生や無職も対象になります。
老齢年金受給資格年齢に達すると基礎年金の年金を受給することができます。また、本人が希望して国民年金に任意加入した人たちは第1号被保険者と同様の取扱いになります。
第2号被保険者とは?
国民年金の第2号被保険者は民間会社員や公務員など厚生年金(共済制度)にも加入している人(※)です。老齢年金受給資格年齢に達すると基礎年金+厚生年金の年金を受給することができる。
※国民年金は基礎なので、厚生年金や公務員共済制度の様に職業に応じた年金は国民年金に加入した上で加入しているという体制になります。
第3号被保険者とは?
国民年金の第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者です(20歳以上60歳未満かつ年収130万円未満に限る)。
旦那の会社経由で国民年金第3号の申請をすると、日本年金機構から<国民年金第3号被保険者資格該当通知書>が届きます。
年金の保険料は誰が払うのか?
年金の保険料は本人または保険料付帯納付義務者(世帯主または配偶者)が納めます。
但し、厚生年金に加入している場合は”労使折半”の制度により保険料の半分を本人が、残り半分を会社が納めています。
学生期間や産休・育休期間中は特例が認められ年金に加入はしていますが、保険料は納付していないことになります。
第3号被保険者資格とは?
会社員など第2号被保険者の配偶者で条件を満たす者は第3号被保険者になれます(申請が必要)。
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第3号被保険者本人及びその配偶者(第2号被保険者)は第3号被保険者分の年金の保険料を納める必要はない。(参考資料:「国民年金第3号被保険者の保険料について」/日本年金機構公式サイト)
誰が第3号被保険者分の保険料を納めているのか?
配偶者が加入している被用者年金制度(厚生年金保険や共済組合など)が納めています。保険料は他の保険者から集めた保険料(掛金)から捻出されます。
私の場合は旦那が加入している厚生年金保険が私の分の年金を負担してくれているとなります。
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だから第3号被保険者になるためのには旦那の所属している会社(事業主)に対して所定の申請をする(申請方法は事業主によって異なるが一般的に難しくはない)。
第3号被保険者資格は早めに申請
第3号被保険者資格の取得には一般的に時間がかかります。
会社員から専業主婦に変わる場合
退職した月(=第2号被保険者の最終月)の翌月から第3号被保険者になるためには退職直後に申請書類を提出するようにしましょう(退職時に受け取る書類が必要なことが多いので退職後にしか申請できない)
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退職する前に配偶者にお願いして申請に必要な書類を取り寄せておくと良い
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