埼玉県では現在幼稚園に通っている子どもがいる、または、通うことが決まっている子どもがいる家庭の収入が突然なくなったときに保育料の一部を補助してくれる制度があります。
幼稚園が取りまとめている制度で、一子が通う幼稚園から配布された埼玉県からの資料をもとに<家計急変世帯のための保育料軽減制度>についてまとめました。
家計急変世帯とは?
失職、死亡、離婚等の理由で”主たる家計支持者”の収入がなくなった世帯を言います。収入が減っただけでは対象になりません。
家計支持者とは”世帯の中で最も収入の多い人”です。離婚の場合は離婚前の世帯で最も収入が多かった人を指します。
家計急変世帯への保育料の一部補助
埼玉県では私立幼稚園の保育料の納入が困難になった家計急変世帯に対して、通っている幼稚園を通じて保育料の一部を補助しています。
補助対象は保育料のみで、入園料や教材費など保育料以外の費用は軽減の対象になりません。
但し、幼稚園の入園が決定した後に家計が急変し、現在も家計急変が継続している世帯のみ対象となります(すでに家計急変が解消している場合は補助対象になりません)。
必要書類と提出期限
必要書類は家計急変の事由により異なります。提出書類一覧は埼玉県の公式サイトで確認できます。
【解雇・退職の場合】
- 家計急変状況票
- 現在の世帯の住民票(世帯全員分、続柄あり)
- 雇用保険受給者資格証(写)、離職票-2(写)、離職日と離職理由を証明する書類のうちいずれか1つ
- 市民税・県民税非課税証明書、市民税・県民税特別徴収税額の通知書の写し、市民税・県民税課税証明書(所得証明書)、源泉徴収票の写し、その他急変発生前の世帯の収入を証明する書類のうちいずれか1つ(園児と同居している世帯にいる大人全員分)
【倒産・廃業の場合】
- 家計急変状況票
- 現在の世帯の住民票(世帯全員分、続柄あり)
- 廃業届の写しなど、倒産または廃業したことを証明する書類
- 市民税・県民税非課税証明書、市民税・県民税特別徴収税額の通知書の写し、市民税・県民税課税証明書(所得証明書)、源泉徴収票の写し、その他急変発生前の世帯の収入を証明する書類のうちいずれか1つ(園児と同居している世帯にいる大人全員分)
【死亡の場合】
- 家計急変状況票
- 現在の世帯の住民票(世帯全員分、続柄あり)
- 死亡した人の氏名および死亡日がわかる住民票または住民票の除票、死亡した日を証明する書類のいずれか1つ
- 市民税・県民税非課税証明書、市民税・県民税特別徴収税額の通知書の写し、市民税・県民税課税証明書(所得証明書)、源泉徴収票の写し、その他急変発生前の世帯の収入を証明する書類のうちいずれか1つ(園児と同居している世帯にいる大人全員分)
【離婚した場合】
- 家計急変状況票
- 現在の世帯の住民票(世帯全員分、続柄あり)
- 離婚日が記載されている戸籍抄本、離婚届受理証明書のいずれか1つ
- 市民税・県民税非課税証明書、市民税・県民税特別徴収税額の通知書の写し、市民税・県民税課税証明書(所得証明書)、源泉徴収票の写し、その他急変発生前の世帯の収入を証明する書類のうちいずれか1つ(園児と同居している世帯にいる大人全員分)
平成30年度の補助については、平成31年3月1日(金)必着になります。必要書類は幼稚園を通じて埼玉県総務部学事課に提出することになります。
詳しくは埼玉県の公式サイトで確認できます。
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